エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、5月4日みどりの日の朝、ようやくゴールデンウィークの立川に日差しが!




昨日の天気予報ですとにわか雨があるかもしれない、と言っていましたが、とりあえず青空が見えました。



別に外に出て遊ぶわけでもないのですが、なんとなくゴールデンウィークがずっと雨というのもさみしいですからね。



窓を開けて、外の空気を入れながら今日も頑張りたいと思います。






さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「正社員になったらすぐに個人再生で債務整理ができますか?」



というものがあります。




お返事は、




「大丈夫です。」




です。





個人再生の要件には、




安定した収入があること




というものがあります。




個人再生は少なくとも3年間、一定の金額であれば払っていけるということを裁判所が認める手続ですので、その前提として、




向こう3年間は裁判所が認めた時と同じくらいの収入を得る見込みがあるということ




が要件になっています。




では実際のところは、正社員として採用されてからどれくらい経てば安定した収入になるのか。




私は、少なくとも試用期間を終えて本採用されたあたりであることが必要かなと思っています。




ですが、個人再生の場合は、我々にお手続をご依頼頂いて、申立の準備を始めると、なんだかんだで準備に3か月くらいかかります。



もちろん、当事務所にご依頼頂いた場合は、ご依頼の時点で各借入先に連絡をして支払を止めるので、準備中も返済を続けなければならないということはないのですが、



ご相談者様に申立に必要な書類を集めて頂いたり、



債権者から債権届出を送ってもらったり、



ということをしていると、3か月くらいかかる、というのが通常のペースです。



つまり、正社員になってすぐにご依頼を頂いても、裁判所に申立に行くまでの間に(通常は3か月間の)試用期間が終わっている、という計算になります。



ですから、就職が決まってすぐにご依頼を頂いても大丈夫です。




分割払いでの任意整理に応じない会社がちらほら出てきた昨今、個人的に、個人再生に対する期待が高まっています。



その反面、立川の裁判所では、今年の小規模個人再生の申立件数は破産の10分の1程度に収まっています。



確かに我々の手間や注意すべき点は任意整理や破産よりもはるかに多いのですが、ご相談者様にとっては使い勝手のよい手続きだと思います。




ですから、



任意整理と破産はなんとなくわかるけど、個人再生はよくわからないから、



ということで個人再生を選択肢から外してしまわずに、まずはご相談頂いて、選択肢の一つにして頂ければと思います。




個人再生についても丁寧にご説明申し上げますので、もしかしたら自分には個人再生が良いのかも、と思われる場合もお気軽にご相談ください。



ゴールデンウィークも毎日営業しております!





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】