債権者○○は民事再生手続に反対するのですか?
記事投稿日時:2012年04月30日月曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
私の名字は萩原と書いて「はぎわら」と読みます。
生まれて以来、ずっと使っているので自分の中では半ば当然の読み方なのですが、前にこの事務所でアルバイトをしていた方から、
関西以西では「はぎはら」と読むことも多いんですよ、
と聞いていました。
そして、昨日、たまたまテレビを見ていたら、国会議員さんの中にも、萩原と書いて「はぎはら」と読む先生がいることを知りました。
小さなことかもしれませんが、自分にとっての「普通・当然」というものは自分以外にとっては普通や当然ではないこともある、ということをなんとなく再確認しました。。
さて、ここのところお電話などでよく頂くご質問として、
「私は債権者○○から借入をしているのですが、個人再生をしたとしたら、この○○は個人再生手続に反対しますか?」
というものがあります。
このようなご質問をお受けするたびに、
世間に個人再生手続が少しずつ浸透してきたな
と、この手続に携わらせて頂いている者の一人として喜んでいるところです。
そこでご質問の件ですが、これまでの経験からすると、
反対することが多いとされている債権者であっても反対しない事案もあるのでなんとも言えません。
巷では、「絶対反対する」と言われている○○が反対しなかった、という事案もこの前ありました。
ですから、仮にその○○が反対をしたら小規模個人再生の再生計画が認可されないのか、とまずは考える必要があると思います。
小規模個人再生手続の場合は、ザックリ申し上げると債権者の頭数の半分かつ債権額の半分が再生手続に同意してくれる必要があります。
法律の書き方はこれを裏から言っているのですが、ザックリ申し上げるとこういうことになると思います。
ですから、債権者が、
A社30万、B社20万、○○社100万
とそれぞれ債権を持っている場合、
○○社1社が再生手続に反対をすると、
頭数では3社のうち1社で半数以下の反対ですが、
債権額では150万円のうち100万円と半額以上の反対なので、
結果として再生計画が認可されないことになります。
このような場合、私達は、
1、事前に○○社に再生計画案を打診する
2、再生計画案提出前に○○社に再生計画案を打診する
と粛々と確認作業をし、なんとか○○社の本件に関する方針を聞き出そうと努力をしています。
打診をして、同意するという方針を聞き出せればそのまま進めてOKですし、方針を聞き出せない場合や反対するという方針を聞き出した場合は、可能であれば給与所得者等再生に切り替えることもあります。
一方、反対するといわれている○○社が頭数の半数以下であり、かつ債権額の半額以下しか債権を持っていない場合は、○○社一社が反対しても再生計画は認可されますので、それほど心配をする必要はありません。
なお、給与所得者等再生であれば、債権者の反対があっても再生手続に影響することはありません。
しかし、給与所得者等再生の場合は、再生手続後に弁済する総額が小規模個人再生に比べて増える場合もあるので、いろいろシュミレーションをしてから給与所得者等再生に踏み切っています。
というわけで、再生手続に同意するかしないかは基本的に案件毎、というのが今のところの多くの債権者の考え方のようです。
再生手続についてご不安な点やご不明点がおありになる方もまずはお気軽にご相談頂ければと思います。
ゴールデンウィークも毎日営業しております!
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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生まれて以来、ずっと使っているので自分の中では半ば当然の読み方なのですが、前にこの事務所でアルバイトをしていた方から、
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と聞いていました。
そして、昨日、たまたまテレビを見ていたら、国会議員さんの中にも、萩原と書いて「はぎはら」と読む先生がいることを知りました。
小さなことかもしれませんが、自分にとっての「普通・当然」というものは自分以外にとっては普通や当然ではないこともある、ということをなんとなく再確認しました。。
さて、ここのところお電話などでよく頂くご質問として、
「私は債権者○○から借入をしているのですが、個人再生をしたとしたら、この○○は個人再生手続に反対しますか?」
というものがあります。
このようなご質問をお受けするたびに、
世間に個人再生手続が少しずつ浸透してきたな
と、この手続に携わらせて頂いている者の一人として喜んでいるところです。
そこでご質問の件ですが、これまでの経験からすると、
反対することが多いとされている債権者であっても反対しない事案もあるのでなんとも言えません。
巷では、「絶対反対する」と言われている○○が反対しなかった、という事案もこの前ありました。
ですから、仮にその○○が反対をしたら小規模個人再生の再生計画が認可されないのか、とまずは考える必要があると思います。
小規模個人再生手続の場合は、ザックリ申し上げると債権者の頭数の半分かつ債権額の半分が再生手続に同意してくれる必要があります。
法律の書き方はこれを裏から言っているのですが、ザックリ申し上げるとこういうことになると思います。
ですから、債権者が、
A社30万、B社20万、○○社100万
とそれぞれ債権を持っている場合、
○○社1社が再生手続に反対をすると、
頭数では3社のうち1社で半数以下の反対ですが、
債権額では150万円のうち100万円と半額以上の反対なので、
結果として再生計画が認可されないことになります。
このような場合、私達は、
1、事前に○○社に再生計画案を打診する
2、再生計画案提出前に○○社に再生計画案を打診する
と粛々と確認作業をし、なんとか○○社の本件に関する方針を聞き出そうと努力をしています。
打診をして、同意するという方針を聞き出せればそのまま進めてOKですし、方針を聞き出せない場合や反対するという方針を聞き出した場合は、可能であれば給与所得者等再生に切り替えることもあります。
一方、反対するといわれている○○社が頭数の半数以下であり、かつ債権額の半額以下しか債権を持っていない場合は、○○社一社が反対しても再生計画は認可されますので、それほど心配をする必要はありません。
なお、給与所得者等再生であれば、債権者の反対があっても再生手続に影響することはありません。
しかし、給与所得者等再生の場合は、再生手続後に弁済する総額が小規模個人再生に比べて増える場合もあるので、いろいろシュミレーションをしてから給与所得者等再生に踏み切っています。
というわけで、再生手続に同意するかしないかは基本的に案件毎、というのが今のところの多くの債権者の考え方のようです。
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Posted by: airtachikawa