エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日も快晴です!




心地よい気候がなるべく長く続くといいですね!




なんせここ数年の私は暑いのが苦手です。




高校時代は炎天下のグラウンドにいても、照り返しのキツイ外野の芝生の上にいてもなんとも思わなかったのですが。。




むしろ、バッチコーイのサーイコーゼーだったのですが。。。




月日が経つというのは恐ろしい。




日本から春と秋がなくならないように、できることから温暖化につながるような行動を避けることを意識したいと思います。




そんな快晴の中、今日は午後から都心へお出かけです。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「親族からの借入がありますが、この状態でも個人再生はできますか?」





というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」



です。




個人再生手続のうち、小規模個人再生というお手続きの場合、ザックリ申し上げると、




債権者の頭数の半分かつ債権額の半分



が再生手続に同意してくれることが必要です。




ですので、申立人側としては、同意が見込める債権者は多い方がありがたいですね。




そこで、親御様や御親戚など、親族の方からの借入がある場合は、その借入を債権者にカウントするべきという考え方が大勢を占めています。




本来的な考え方としては、「同意が見込めるから」ではなく「そもそも借りているから」債権者にカウントすべきなのですが、





ご相談にお越しになる皆様の中には、





ある時払いの催促なしの親族からの借入は業者からの借入とは違う




とお考えの方も多いので、そのような場合に我々も気づかずに手続が進んでいってしまうことは無きにしも非ず。





けれども、ある時払いの催促なしと仰って下さる方なら個人再生手続にも同意して下さることが多いと思いますので、私は個人再生の場合には特に、




ご親族やご友人からの借入の有無




を確認するようにしています。





個人再生手続をより安定して認可に向かわせることができますし、何よりも、ある時払いの催促なしと仰って下さる寛大な方に一部とはいえ再生手続の中で返済をしていくことができますね。





もちろん、債権者としてカウントするということは、裁判所からそのご親族へ郵便が何通か届くということになりますので、予めご親族の方にはその旨をお伝えいただきたいと思いますが、



裁判所から郵便が届いても、ものすごく複雑なことをご親族にお願いするとか、ましてや裁判所等へ来て下さいとお願いをするわけでもないので、びっくりしないように予めお伝え頂くと良いと思います。





消費者金融や信販会社に加え、ご親族やご友人からお借入がある場合の対処についてお悩みの方もご相談頂き、一緒によりよい解決策を考えましょう。






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