エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日の報道によると、Jリーグ川崎フロンターレの監督に風間八宏さんが内定しているとのことです。





すぽるとのマンデーフットボールで風間さんの解説が聞けなくなると思うとさみしいですが、監督就任が実現したら頑張ってほしいです!






風間さんが筑波大学のサッカー部の監督であることは知りませんでした・・・








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ローンで購入したけど車検証の所有者は自分である車を持っています。この車を売って生活費や返済に充てたいと思っていますが、後々問題になりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「売るのは控えて頂いた方がよいかと思います。」





です。






車をローンで購入するときの契約条項にはいろいろなものがありますので、一概には言えませんが、多くの契約に





所有権留保条項




がついています。




所有権留保条項とは「ローンを払いきるまでは、車の所有者はローン会社です。」という約束のことですね。





この所有権留保を確実なものにするために、




車検証の所有者はローン会社、使用者は購入者




とする例も多くあります。





一方、車検証の所有者をローン会社ではなく購入者にしている場合も多くありますが、この状態だと第三者はその車に所有権留保があるのかないのかがわかりません。





ですから、売ろうと思えば売れてしまう状況にあります。





しかしながら、ローン契約書に所有権留保条項が入っている場合は、ローンを払いきるまでは車はローン会社の所有物ですから、これを売ってしまうことは、




他人の所有物を売ってしまう




ことになります。






その後、やはり他の借金も含めて払いきれなくなった時点で債務整理をしようとすると、自社の所有物を売られてしまったローン会社としては一言物申したくなるはずですね。




一言物申し方として、




例えば、




破産手続き上で免責についての意見を述べられたり、




再生手続き上で再生計画案に異議を出されたり、




ということをされる可能性もありますので、注意が必要です。






特に、購入してまだそれほど期間が経過していない車の場合はローン会社にとっても、




引き揚げて転売すればローン残高にある程度充当できるかもしれない




という期待を持っているでしょうから後々一言物申される可能性が高いと考えられます。





取り急ぎ明日の生活を、とお考えになる気持ちもおありになると思いますが、できれば車を売ってしまう前に一歩立ち止まって、私と一緒にそれが最良の手段なのかどうか考えて頂ければ幸いです。






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