エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事に、




立川の高島屋で行われる「大北海道展」と「大九州展」




にそれぞれ、



函館から、イカール星人



熊本から、くまモン





ご当地キャラが一日店長として着任する、というものがありました。




さすが一流デパート高島屋。ご当地キャラも呼べてしまいますね。




私は、ご当地キャラの中では、西国分寺の にしこくん を応援してるブーン。









さて、このところ比較的多く頂くご相談に、





「職場に、裁判所から給料を差し押さえるという通知が来ました。どうしたらよいですか?」





というものがあります。




お返事は、




「なるべく早く、自己破産か民事再生の申立をしましょう。」





です。





このところ消費者金融等は業績が右肩下がりで、いわゆる正常債権(滞納のない債権)の回収だけではなく、貸倒債権(滞納が続く債権)の回収にも力を入れているようです。




どのように力を入れるかというと、





裁判所に貸金請求訴訟を提起して、裁判上で回収をする





ということがやはり王道でしょう。





貸金請求訴訟を起こされたときに、裁判所へ出頭して裁判上で和解をしようとすると、和解の前提として、消費者金融の担当者に、




今の勤め先、収入額




を聞かれることが多いと思います。




しかしながら、現在の勤務先情報を開示したうえで分割払いの和解をすると、その和解通りの返済が滞ってしまった場合、いつでも消費者金融にお給料を差し押さえられてしまう危険が生じてしまいます。





本来であれば、滞ってしまう前にご相談を頂きたいのですが、




「せっかく和解をしたんだから、できるだけ頑張りたい」




というお気持ちを持たれるのも無理からぬこと。




ギリギリまで頑張ってしまわれる方も多くいらっしゃいます。





しかしながら、お給料を差し押さえられた状態でずっと勤務するのは勤務先との関係でも好ましいこととは言えません。




ですから、できるだけ早い段階で給料差し押さえを取り下げて頂く必要があります。





ではどうすれば、差押えを解除してもらえるのか、といいますと、




消費者金融等によって対応はまちまちですが、一番早い段階で取り下げてくれる業者からは、




自己破産や民事再生の開始決定が出た段階で取り下げます。




という話を聞きます。





ということで、ずっと差押えを解除してくれないわけではないようなので、差押えを受け続ける状態から脱却するためにもなるべく早くご相談頂ければと思います。





お給料差し押さえを受けている方、受けそうな方のためのご不安を解消するために日々努力しておりますので、お気軽にご相談頂ければと思います。






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