エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、おサイフケータイ機能付きのスマートフォンの国内普及台数が1000万台を突破したそうです。




私は、おサイフケータイやモバイルスイカなどは使わない、




電話は電話!




というタイプなのですが、確かにスマホ1台持っていれば何でも用が足りてしまう時代になりつつありますね。




便利なことは良いのですが、使い過ぎには要注意です。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「借金の契約のときに、親の住所と名前を契約書に書きました。この状態で債務整理をすると親に迷惑がかかりますか?」





というものがあります。




お返事は、




「多くの場合、心配ありません。」



です。





まず、いわゆる大手消費者金融や信販会社が通常の貸金契約で、



「保証人を立ててください。」



ということはほぼありません。



銀行のカードローンなども保証人を求められることはほぼありませんね。




しかし、契約書に「緊急連絡先」などとしてご実家の住所や親御様のお名前を書いてください、と言われることはしばしばあります。




これを書いているが故に「債務整理をすると親に連絡が行くかもしれない。それは困る。」とお悩みの方も多くいらっしゃることと思います。




しかしながら、実際に弁護士の先生や司法書士から債務整理開始の通知を受け取った消費者金融等が緊急連絡先に連絡をすることはないようです。




貸金業法の規制を受ける業者は、連絡ひとつとってもいろいろな制限を受けて営業を行っており、



正式な債務整理開始通知を受け取ると、ご本人や支払義務のないご親族への請求をすることはできない、という制限を受けています。




この点につきましては、ご安心して債務整理をするかどうかご検討下さい。





なお、契約書に名前を書いてある人が単なる連絡先なのか保証人なのかは、その人の名前をその人自身が書いたかどうか、で判断して差し支えないでしょう。




例えば、



自分が親御様のお名前を書いたのであれば、親御様は緊急連絡先



親御様が親御様のお名前を書いたのであれば、親御様は保証人である可能性があります。





保証人かもしれない人がいる場合の債務整理の方法について、ご不安な点やご不明点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】