10年間未払いですが債務整理できますか?
記事投稿日時:2012年04月03日火曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の日本経済新聞の記事によると、ジャパンネット銀行が7月から口座維持手数料を廃止するとのことです。
私もネットバンクユーザーで、かつ、債務整理のご依頼を頂いて、今後の支払いがおありになる方にはネットバンクの利用をお勧めしています。
ネットバンクの良いところは、
振込手数料というコストが低廉で済むところ、
パソコンがあれば何時でも振込ができるところ、
銀行に行かなくても振込ができるところ
ですね。
ジャパンネット銀行はネットバンクの先駆けですから、当初は上記のようなメリットを考えると、月額189円の口座維持手数料を払っても使いたいというユーザーも多かったはずです。
ところが、これだけネットバンクが増えてくると、口座維持手数料の存在は目立ってしまいます。
口座維持手数料を頂くための付加価値を提供できなければ、廃止という方向に向かわざるを得ないのですね。
勉強になります。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「10年間、返済をしていませんが、債務整理できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「もちろんできます。ですが、今、債務整理しなくてよい場合も多いですよ。」
です。
私はよくご相談者様に、
「債務整理に限らず、何かをやろうと思った時はそのタイミングがベストタイミングですから、一番良い時期にご相談に来て頂いたんですよ。」
というお話をさせて頂きます。
その発言とはだいぶかけ離れていますが、債務整理には、「今、やらなくてもよい」という時期があります。
ではどういう場合か。
代表例は、長期に渡って返済を滞っている場合です。
世の中には消滅時効という制度があります。
借金の場合は、最後の取引から5年というのが一つの目安ですね。
最後の取引から5年経過して、かつ、その5年の間に債権者から裁判を起こされなかった
という条件を満たすと消滅時効の主張ができます。
注意しなければならないのは、消滅時効は主張をして初めて有効になるということ。
一般的には内容証明郵便などで消滅時効の主張をしますね。
また、最後の取引から5年経過する前に債権者に裁判を起こされて判決が出てしまった場合も、
その判決の時から10年経つと、やはり消滅時効の主張ができます。
ですから、理屈上は、最後の返済から15年経っていればほぼ間違いなく消滅時効の主張ができるということになりますね。
ところで、長期滞納されているご相談者様がご相談にお越しになるタイミングは、最後の返済から4年半くらい経過した時点であることもしばしばあります。
この時点で任意整理をしようとすると、元本よりも多額になったような遅延損害金も含めての分割払いの和解を求められることがほとんどです。
各社ともそのような話を持ちかけてきますので、任意整理の和解が困難になるケースが多く、この時点で債務整理をしようとすると自己破産か個人再生という選択肢が現実的です。
そうなると少なからずの費用、手間、時間が取られますね。
であるならば、
あと半年様子を見よう、消滅時効の主張ができるようになるまでの間にどこか一社から訴えられたらそこで自己破産か個人再生に踏み切ろう、何もなかったら消滅時効の主張ができるぞ。
という選択肢があってもよいと思います。
もちろん、裁判を起こされるとご自宅に裁判所から訴状が届きますので、同居のご家族に訴状を見られるのは差し支えがあるなど、
消滅時効の主張ができるかもしれないというメリットよりも優先順位の高いご事情がある場合は、そちらを優先して、消滅時効直前でもご依頼をお受けして動き始めることは多々あります。
大切なのは、ご相談者様により良い生活を送っていただくということ。
我々の業務はその一つの手段に過ぎません。
今、債務整理をした方がよいのか、しなくてもよいのか、ということから話を聞いてみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
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本日の日本経済新聞の記事によると、ジャパンネット銀行が7月から口座維持手数料を廃止するとのことです。
私もネットバンクユーザーで、かつ、債務整理のご依頼を頂いて、今後の支払いがおありになる方にはネットバンクの利用をお勧めしています。
ネットバンクの良いところは、
振込手数料というコストが低廉で済むところ、
パソコンがあれば何時でも振込ができるところ、
銀行に行かなくても振込ができるところ
ですね。
ジャパンネット銀行はネットバンクの先駆けですから、当初は上記のようなメリットを考えると、月額189円の口座維持手数料を払っても使いたいというユーザーも多かったはずです。
ところが、これだけネットバンクが増えてくると、口座維持手数料の存在は目立ってしまいます。
口座維持手数料を頂くための付加価値を提供できなければ、廃止という方向に向かわざるを得ないのですね。
勉強になります。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「10年間、返済をしていませんが、債務整理できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「もちろんできます。ですが、今、債務整理しなくてよい場合も多いですよ。」
です。
私はよくご相談者様に、
「債務整理に限らず、何かをやろうと思った時はそのタイミングがベストタイミングですから、一番良い時期にご相談に来て頂いたんですよ。」
というお話をさせて頂きます。
その発言とはだいぶかけ離れていますが、債務整理には、「今、やらなくてもよい」という時期があります。
ではどういう場合か。
代表例は、長期に渡って返済を滞っている場合です。
世の中には消滅時効という制度があります。
借金の場合は、最後の取引から5年というのが一つの目安ですね。
最後の取引から5年経過して、かつ、その5年の間に債権者から裁判を起こされなかった
という条件を満たすと消滅時効の主張ができます。
注意しなければならないのは、消滅時効は主張をして初めて有効になるということ。
一般的には内容証明郵便などで消滅時効の主張をしますね。
また、最後の取引から5年経過する前に債権者に裁判を起こされて判決が出てしまった場合も、
その判決の時から10年経つと、やはり消滅時効の主張ができます。
ですから、理屈上は、最後の返済から15年経っていればほぼ間違いなく消滅時効の主張ができるということになりますね。
ところで、長期滞納されているご相談者様がご相談にお越しになるタイミングは、最後の返済から4年半くらい経過した時点であることもしばしばあります。
この時点で任意整理をしようとすると、元本よりも多額になったような遅延損害金も含めての分割払いの和解を求められることがほとんどです。
各社ともそのような話を持ちかけてきますので、任意整理の和解が困難になるケースが多く、この時点で債務整理をしようとすると自己破産か個人再生という選択肢が現実的です。
そうなると少なからずの費用、手間、時間が取られますね。
であるならば、
あと半年様子を見よう、消滅時効の主張ができるようになるまでの間にどこか一社から訴えられたらそこで自己破産か個人再生に踏み切ろう、何もなかったら消滅時効の主張ができるぞ。
という選択肢があってもよいと思います。
もちろん、裁判を起こされるとご自宅に裁判所から訴状が届きますので、同居のご家族に訴状を見られるのは差し支えがあるなど、
消滅時効の主張ができるかもしれないというメリットよりも優先順位の高いご事情がある場合は、そちらを優先して、消滅時効直前でもご依頼をお受けして動き始めることは多々あります。
大切なのは、ご相談者様により良い生活を送っていただくということ。
我々の業務はその一つの手段に過ぎません。
今、債務整理をした方がよいのか、しなくてもよいのか、ということから話を聞いてみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。
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Posted by: airtachikawa