エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日、日本のプロ野球が開幕しましたね!




毎晩のスポーツニュースが楽しみになります。



昨日の開幕戦では、北海道日本ハムファイターズの斎藤佑樹投手がプロ初完投勝利をあげました。



110球で9回1失点という結果を出したのはスバラシイ。



今は「持っている」ではなく「背負っている」というコメントもスバラシイ。




斎藤投手はやはり、



ここ一番



に強い選手ですね。



斎藤投手本人は内容には満足していないというコメントも出していらっしゃいますが、



結果を出しつつ、内容には満足しない



という姿勢で物事に臨むと、どんどん成長していくような気がします。



私もそうありたいものです。




斎藤投手、今シーズンも頑張って下さい。応援しています!








さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「再生手続が始まった後にボーナスをもらっても手続に影響はありませんか?」




というものがあります。




お返事は、




「再生手続開始決定後にもらったボーナスであれば影響はありません。」




です。




個人再生手続は、



借金の額の5分の1(最低100万円)







持っている資産



のどちらか高い方を原則3年間の分割払いで払うというお手続きですが、




この資産の中には当然ながら預金が含まれます。




ボーナスをもらうと預金が増えますよね。




そして、資産のカウントのタイミングは、



再生手続開始決定の時



です。




ですから、ボーナスをもらうとそのタイミングによっては再生手続に影響が出ることもあります。



具体的にどのような影響かというと、



原則3年間で分割払いする総額が増える



という影響です。



例えば、




5月30日に民事再生の申立を裁判所にしました。借金は全部で400万円です。



申立のときの資産は全部で60万円でした。



6月10日にボーナスを50万円もらいました。



6月11日に再生手続開始決定が出ました。



という場合、



借金の5分の1は400÷5=80万円と100万円を下回るので、最低額の100万円が基準になります。


一方、再生手続開始決定時の資産は50+60=110万円


100万円と110万円は110万円の方が高いので、今後3年間で支払う総額は110万円になるというわけです。




一方、ボーナスをもらったのが6月30日だった場合は、6月11日の再生手続開始決定時の資産は50万円



100万円と50万円は100万円の方が高いので、今後3年間で支払う総額は100万円になります。





ボーナスをもらうのは嬉しいですが、このような影響には少し注意が必要ですね。





ご相談を頂くのは、ご相談者様が「今相談しよう」と思ったタイミングがベストタイミングですので、お気持ちが決まった時にご相談下さい。




その後、いつ裁判所に民事再生の申立をするのかは、私達もベストタイミングの判断にアドバイスをさせて頂きますので、一緒に頑張りましょう!





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