エール立川司法書士事務所の萩原です。




来日中のシアトルマリナーズから朗報が!




マイナー契約だった川﨑選手がメジャー昇格!!




おめでとうございます。




いつも元気。ミスしても元気。そして次のプレーで取り返す。



味方を励ます。無理やりにでも励ます。





元野球部としては、チームにこういう選手がひとりいるだけでチームの雰囲気が良くなり強くなりますよね、という印象です。





笑う門には福来る




川﨑選手のように明るく毎日頑張りたいと思います。







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生をすると、裁判所等には何回行く必要があるのですか?」




というものがあります。





お返事は、




「原則2回です。」




です。





裁判所も役所ですから平日しか開庁していないことを考えると、平日お仕事の方は、



民事再生手続のために平日を何回空けなければならないのか



は気になるところですね。




では実際のところどうなのか、といいますと、



まずは、裁判所に民事再生の申立書を提出する日に平日のご予定を頂く必要があります。



この日は、ご相談者様のご都合のよろしい日で大丈夫ですので、前もって決めて頂けます。



例えば、今日、申立の準備が整った方は、大体4月の中旬から下旬の日を決めて申立に行くことにすることが多いです。



前もってわかるので、お仕事がそれほど忙しくない日に半休等を取って頂ければ有難く思います。




ちなみに、申立てに行く日にかかる時間は大体2時間なので、午前中に行けばお昼までには終わります。





次にどこかへ行く日は、再生委員の先生との面談の日です。




この面談は申立に行ってから3週間以内に行うことになっていますので、やや予定がタイトです。





その分、面談日時は、



平日夜間でもいいよ。



休日でもいいよ。



候補日を4つくらい出しとくよ。



と仰っていただける再生委員の先生も少なからずいらっしゃいます。



有難いことですね。






ということで、再生委員の先生との面談日が平日昼間に入ったとして、お手続き上、平日昼間にどこかへ行く日は2回です。





再生委員の先生との面談は原則1回切りですので、特に問題がなければ毎月面談に行くということもありません。






民事再生手続のことをもっと知りたい、という方もお気軽にご相談頂ければ幸いです。









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