二世帯住宅でも住宅ローンはそのまま払う民事再生はできますか?
記事投稿日時:2012年03月17日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日の日本経済新聞の記事によると、1月の消費者ローン額が前年同月に比べて増加したそうです。
前年同月比4.3%増だそうで、2か月連続の増加。
2か月連続の増加は2008年4月に統計を取り始めてから初めての事らしいです。
しかもその内訳をみると、
消費者金融専業会社が27%増
クレジットカード会社が3.7%減
という、ここ数年ではなかった傾向にあります。
そういえば、最近、立川駅前でもアイフルがティッシュを配っていますが、なんだか久々に見る光景だったような気がします。
以前に比べると借入利率は下がったものの、年利18%というのはかなりの高利ですので、ご注意を。
さて、家を残してカードローンだけなんとか整理したいとご検討中の方からよく頂くご質問として、
「うちは二世帯住宅なのですが、これでも家を残してカードローンだけ整理できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「多くの場合、大丈夫です。」
です。
住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、カードローンは原則5分の1を3年間で返済するという、
住宅ローンがあって、利息18%以下のカードローンが多い
という方にとても使いやすい住宅資金特別条項付民事再生ですが、利用の要件の中に、
「建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が民事再生の申立をする人の生活に使われていること」
というものがありますので、二世帯住宅の場合は、建物のうち床面積2分の1以上がご相談者様の生活スペースであることが必要です。
とはいえ、二世帯住宅は一般的に1階が親世代、2階が子世代、というように階数で生活スペースが分かれているものと思います。
台所は別であってもお風呂やトイレ、通路は供用であることも多く、1階より2階の方が床面積が少なくてもこれらの「2階の利用に必要なスペース」も合算して考えれば、ご相談者様の生活スペースが床面積2分の1を下回るということはあまりないかと思います。
では、どのように「床面積2分の1が自分の生活スペースだ」ということを裁判所に示すかといいますと、
特に専門家が作成する詳細な図面が要求されるわけではなく、
法務局で取得することができる建物図面・各階平面図を基に民事再生の申立人側で作成した図面
や
建物の使用状況についての上申書
などで足りると解されています。
当事務所では、二世帯住宅にお住まいの方の住宅資金特別条項付の民事再生の際には、
法務局から建物図面を取り寄せ、
ご相談者様から聴取した建物使用状況についての事実を整理して裁判所提出用の上申書をまとめる
といった作業を通じて、ご相談者様のスムーズな住宅資金特別条項付民事再生のお手続きのお手伝いをしております。
せっかくのマイホーム、しかも親御様世代と一緒に暮らす場である二世帯住宅、手放さずに生活を再建するお手伝いをさせて頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
本日の日本経済新聞の記事によると、1月の消費者ローン額が前年同月に比べて増加したそうです。
前年同月比4.3%増だそうで、2か月連続の増加。
2か月連続の増加は2008年4月に統計を取り始めてから初めての事らしいです。
しかもその内訳をみると、
消費者金融専業会社が27%増
クレジットカード会社が3.7%減
という、ここ数年ではなかった傾向にあります。
そういえば、最近、立川駅前でもアイフルがティッシュを配っていますが、なんだか久々に見る光景だったような気がします。
以前に比べると借入利率は下がったものの、年利18%というのはかなりの高利ですので、ご注意を。
さて、家を残してカードローンだけなんとか整理したいとご検討中の方からよく頂くご質問として、
「うちは二世帯住宅なのですが、これでも家を残してカードローンだけ整理できますか?」
というものがあります。
お返事は、
「多くの場合、大丈夫です。」
です。
住宅ローンは今まで通り支払って家を残し、カードローンは原則5分の1を3年間で返済するという、
住宅ローンがあって、利息18%以下のカードローンが多い
という方にとても使いやすい住宅資金特別条項付民事再生ですが、利用の要件の中に、
「建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が民事再生の申立をする人の生活に使われていること」
というものがありますので、二世帯住宅の場合は、建物のうち床面積2分の1以上がご相談者様の生活スペースであることが必要です。
とはいえ、二世帯住宅は一般的に1階が親世代、2階が子世代、というように階数で生活スペースが分かれているものと思います。
台所は別であってもお風呂やトイレ、通路は供用であることも多く、1階より2階の方が床面積が少なくてもこれらの「2階の利用に必要なスペース」も合算して考えれば、ご相談者様の生活スペースが床面積2分の1を下回るということはあまりないかと思います。
では、どのように「床面積2分の1が自分の生活スペースだ」ということを裁判所に示すかといいますと、
特に専門家が作成する詳細な図面が要求されるわけではなく、
法務局で取得することができる建物図面・各階平面図を基に民事再生の申立人側で作成した図面
や
建物の使用状況についての上申書
などで足りると解されています。
当事務所では、二世帯住宅にお住まいの方の住宅資金特別条項付の民事再生の際には、
法務局から建物図面を取り寄せ、
ご相談者様から聴取した建物使用状況についての事実を整理して裁判所提出用の上申書をまとめる
といった作業を通じて、ご相談者様のスムーズな住宅資金特別条項付民事再生のお手続きのお手伝いをしております。
せっかくのマイホーム、しかも親御様世代と一緒に暮らす場である二世帯住宅、手放さずに生活を再建するお手伝いをさせて頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】
Category: General
Posted by: airtachikawa