エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日は朝から過払い金返還請求訴訟の期日に出廷するために青梅簡易裁判所へ行ってきました。



青梅はこの前、アド街ック天国で紹介されていましたね!



昭和レトロな街並み





青梅せんべい



ステキな街です。青梅(^-^)/






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「大家さんに敷金を預けているが、これは自己破産の際に資産と扱われますか?」



というものがあります。




お返事は、



「自己破産の場合は居住用建物の敷金は資産と扱われません。」



です。




資産扱いされると、



自己破産では、破産管財人によって、その資産が換価処分されてしまいます。




敷金の場合は、



現実に家を退去して、大家さんから敷金を返してもらう



もしくは



預けてある敷金と同額を現金で裁判所か破産管財人に提出する




という形で換価処分がされることが考えられます。



しかしながら、今住んでいる家を退去することや、敷金と同額の現金を用意するということは現実にはなかなか困難であることが多いですね。



そこで、自己破産手続では、敷金は資産扱いされないということになっています。




自己破産手続が生活に与える影響などでご心配やご不安がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。










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