エール立川司法書士事務所の萩原です。



さあ、月曜日。



好天です。



花粉も元気に飛んでますでしょうか。



今のところ花粉症でないと思われる萩原は特段影響はありませんが、電車ではマスクの方も多いですし、コンビニにも花粉対策グッズが多く置いてありますね。



このまま花粉症とは無縁の人生を送りたいものです。







さて、企業にお勤めの方からよく頂くご質問として、




「債務整理中は海外出張に行けませんか?」




というものがあります。




お返事は、



「自己破産の管財手続の場合は裁判所への申告が必要ですが、民事再生や任意整理の場合は特にお手続きなく海外出張へ行って大丈夫です。」



です。



一部上場企業にお勤めの方はもちろん、最近では中小企業にお勤めの方でもアジアを中心に、海外出張がある方もいらっしゃると思います。



債務整理のお手続き中は、一応、連絡がつく手段を確保させて頂きたいので、海外でも繋がる電話やメールなどをお知らせ頂きたいのですが、債務整理をしていることを理由に海外に行けないということはほぼありません。



申告が必要な場合も、海外に行っている期間、海外滞在中の連絡手段などを書いて申告すれば許可されるものと思います。



何も仰っていただけずに海外へ行ってしまわれると、単に連絡がつかないだけなのか、と裁判所や再生委員の先生などの関係者の皆様に不信感が広がってしまいますのでご注意を。




債務整理が生活や仕事に与える影響についてご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







お気軽にご相談下さい。

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