エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、厚生労働省が、医療機関のホームページへの記載の禁止事項の指針をまとめるそうです。




具体的には、



日本一


最高


著名人も受診している


絶対安全


キャンペーン中



などの表現を禁止する方針だそうです。



自分の仕事に置き換えて考えてみますと、債務整理を扱う事務所のホームページにも、よく「キャンペーン中」というのは見かけますね。



いつか、法務省も司法書士事務所のホームページへの記載の禁止事項の指針を出すのでしょうか。



もう一度、自分の事務所のホームページをチェックしてみようと思う記事でした。






さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「もともと利息が18%以下ですが、これも任意整理できますか?」




というものがあります。



お返事は、



「一部強硬な業者を除いて、大丈夫です。」



です。




平成19年頃から消費者金融等の借入を始めた方は元々の貸付利率が利息制限法内に設定されていることが多いですね。



元本が100万円を超える場合は15%



元本が10万円から100万円の場合は18%



です。



この場合、消費者金融も信販会社も、利息制限法の範囲内での貸付をしているので、将来利息のカットをして任意整理をしてくれるのか、というご不安があるかと思います。




現場感覚ですと、一部強硬な業者を除いて、利息制限法の範囲内での貸付についても将来利息カットでの任意整理に応じてくれる業者が大勢を占めていると思います。



では、一部強硬な業者がいる場合はどうするか、というと、やはり個人再生が便利でしょう。



分割払いの任意整理には一切応じない会社も個人再生には異議を出さないようですし、自己破産の場合にも意見は出してきません。



任意整理に比べると、やや手間がかかったりするものの、個人再生をすると、今後の支払額がグっと減りますので、


返済が楽になった!


と実感して頂ける方も多くいらっしゃいます。



自分の借入先は、その強硬な業者なのか、その個人再生とやらについて聞いてみたい、と思われる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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