エール立川司法書士事務所の萩原です。




この週末からサッカーJ2が始まったそうですね。




立川の近くのチームですと、町田ゼルビアが今年からJ2昇格!




初戦は黒星スタートだったとのことですが、今後も頑張って欲しいです。





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「生命保険の解約返礼金を調べたら20万円ぎりぎりなのですが、この保険は自己破産しても守れますか?」





というものがあります。



お返事は、




「20万円以下であれば大丈夫です。」



です。





東京地方裁判所管轄では、自己破産をする場合でも、



20万円以下の財産はそのまま持ち続けられる




という運用になっています。



東京地方裁判所立川支部でも同じ運用になっていますね。




ということで、ぎりぎりであっても20万円以下であれば大丈夫です。




19万9999円であっても大丈夫な一方、



20万0001円だと破産手続で保険を解約しなければならない。



というのは若干の不条理を感じますが、どこかで線引きをしなければならないので止むを得ない、とも思います。




掛け捨てではない積立の保険であれば、保険会社に請求すると、



今、仮に解約したらいくら解約返礼金があるのか



を計算してくれますので、まずは請求してみましょう。




自己破産をすると、ご自身が持っている財産はどのようになるのか、ご不安や疑問がおありの方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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