エール立川司法書士事務所の萩原です。




私、今週から健康計画を立てました。



柔軟体操をして疲れにくい体をつくり、



筋トレをして体力をつけ、



ジョギングをして持久力をつける




という計画だったのですが、今週は雪・雨が続きましたね。



やるなということなのかとも思いましたが、



わざわざ私のために天気が悪くなる



なんていうほど自分に影響力があるわけもないので、好天の今日からまたジョギングを再開したいと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「妻や息子名義の車があるのだけど、自分が自己破産をするとこの車も持っていかれてしまいますか?」




というものがあります。




お返事は、



「いいえ、持っていかれません。」



です。




自己破産は、自己破産の申立をする方の



借金







一定の額以上の財産



を清算するというお手続きなので、自分の自己破産手続で自分以外の人の財産が処分されるということはありません。




奥様やお子様名義の車の



ローンを完済している場合はもちろん、


ローンを支払中の場合もその車が持っていかれることはなく、ローンを支払い続けて車を持ち続けることができます。




一点注意点としては、



自己破産申立の際は、申立書に家計簿を添付するのですが、この家計簿に「駐車場代」や「ガソリン代」の支出項目を入れる場合は、奥様名義でもお子様名義でも車検証のコピーをつけることを裁判所に求められることがあります。




車検証を見ることにより、車の存在が疑われる家計簿が提出されている場合でも、自己破産の申立をした方名義の車ではないことが分かるからですね。





最近は、裁判所書記官の方によっては、




「申立人以外の財産の資料は不要。」




という声もちらほら聞くのですが、統一されているわけではないので、やはり家計簿に載るものについては説明資料をつけることが望ましいでしょう。





自己破産の申立をするとどうなるのか、についてご不安な点や疑問点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。








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