エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は東京マラソンでしたね。




東京マラソンには毎年、市民ランナーの方も本当にたくさん参加されています。




そんな皆様に感化された私も昨日は仕事が終わった後、少しだけジョギング。



高校生までは毎年冬といえば、ボールが使えないのでマラソンだったのですが、流石に運動不足の私にはいきなりあの頃に戻る力はありませんでした。



42.195キロへの道のりは長く、取りあえず昨日は1キロ。



久々の運動だったので、今日の寝起きは悪いだろうと思って寝たのですが、意外に爽快です。



逆に、心なしか腰痛が改善。



ちょっとした目標もできたので、毎日少しずつ運動をしてみたいと思います。



今度こそ、三日坊主で終わらないように!







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「民事再生手続が終わった後も転職はできないのですか?」





というものがあります。




お返事は、



「できます。大丈夫です。」



です。





民事再生は、原則として今後3年間、決められた金額をきちんと払っていけるかを裁判所が審査して、払っていけそうだ、と判断された場合に認められるものです。




ですから、民事再生手続をしている間の収入を今後3年間は維持できる、ということが判断の前提になっています。




もちろん、民事再生手続が終わって3年間の支払期間は転職せず、減給もなく順調に進んでいくのがベストなのですが、このご時世そうもいかないことも多々あろうかと思います。




そこで、民事再生を認める前提となった収入を得ていた職場を辞めて、他の職場に移っていいのか、というと、大丈夫です。




ただし、基本的には毎月1回、債権者への支払をしなければなりませんから、現職の給料日と新職の給料日のズレからくる生活費不足などには注意が必要ですね。



民事再生をすると、多くの方は、毎月の収入から返済をしても余剰金が少しずつ捻出できるようになると思います。



転職に限らず、不測の事態に備えて少しずつ貯えておくということも大事ですね。






民事再生手続について、ご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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