エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日のヤフートピックスで取り上げられていましたが、成年後見人が成年被後見人の財産を使い込むという被害が、直近の16カ月で、





約37億円




も発生しているそうです。





件数にして314件、そのうち、成年被後見人たるお年寄りのご親族が成年後見人であるケースが306件




ということは、残りの8件は弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家ということですね。




なんというか、




成年後見制度は、お年寄りがより良い老後を過ごせるための、もっともっと暖かいものであって欲しいものです。




先日の研修で、このような横領事件を防止するために、信託を活用した制度の導入をする旨の話を聞いてきました。



この改善が効果のあるものであるように祈っています。








さて、最近、少しずつご相談が増えているものとして、





「ずっと返済していなかった借金がある。最近、債権回収会社から葉書が来たり、宅配業者がメッセージを持ってきたりするが、これはどうしたらいいか。」






というものがあります。






お返事は、




「まずは消滅時効の援用ができないか、検討しましょう。」




です。





消滅時効というのは、借金を例にとって言うと、




「借金があっても、一定の期間払っていなければ、借金が無くなります。」




という制度です。





商売でお金を貸している消費者金融などの借金の場合、





消費者金融等に裁判を起こされていなければ、最後の取引(借入若しくは返済)から5年




消費者金融等に裁判を起こされていれば、判決の確定の時から10年




の期間が経過していて、この期間ずっと返済をしていなければ、




消滅時効なので、払わなくて良い。




ということになります。




ということになります、と言っても、そうなるためには一つ手続が必要で、




「時効の援用」




という手続です。



なんだか難しそうですが、要するに、「消滅時効を主張します。」と後に残る形で意思表示をしておくということです。



一般的には内容証明郵便を使いますね。




聞いたことのない債権回収会社から督促状や最終通告などと書かれた書類を受け取ったら、慌てて払うのではなく、一度ご相談頂いて一緒に消滅時効の主張ができないか検討しましょう。



少額でも支払ってしまうと、また長い期間経たないと消滅時効の主張ができなくなってしまうことがありますので、ご注意を。







債権回収会社から届いた書類について、今後の方針を相談したいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。









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