エール立川司法書士事務所の萩原です。




さあ、月曜日。


1週間始まります。


誠にありがたいことに今週はいろいろと予定が入っております。


予定と言っても半日で終わるものばかりなので、ちょっと相談に行きたいのだけれども・・というご連絡ももちろん毎日承っております!








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「携帯電話を分割払いで買って、まだ支払中だけど、携帯電話も引き揚げられてしまいますか?」




というものがあります。




お返事は、




「今のところ、携帯電話の返却を求められたことはありませんので、今のところは大丈夫かと思います。」




です。



世にスマートフォンが登場して、はや数年。



携帯電話の買い替えスパンも短くなられている方も多いのではないでしょうか。



数年前はあった「本体代金タダ」というものはすっかりなくなり、今では、本体代金(3~5万円)を毎月の通話料と一緒に分割払いをするという方式が定着しております。




ということは、携帯電話本体を分割払いで購入して分割払いの途中で債務整理をすると、分割代金全てを払うわけではなくなるので、




「では、携帯電話を返して下さい。」




と、携帯電話会社が言うことも、理屈としてはありそうです。




そこで、携帯電話を購入するときに渡される契約約款を細かく見てみると、大体は




「電話を購入した時点で本体の所有権は購入者に移転する。」



という文言が入っています。



私はソフトバンクとドコモしか持ったことがないので、その2社の約款を見てみましたが、いずれもこの文言が入っていました。






一方、例えば、車を購入するときなどに分割払いで購入すると、



「代金を払い終わるまでは、車はローン会社の所有物です。」



という文言が入っていまして、この文言を理由に、債務整理をすると車がローン会社に引き揚げられるわけです。



所有権留保 などと呼んだりして、民法に記載のない「非典型担保権」などと講学上呼ばれたりもしますね。




携帯電話の約款には「電話を購入した時点で本体の所有権は購入者に移転する。」と明記してありますので、例え本体代金全額を払ってもらえなくても「では、電話を返して下さい。」とは言わないということになります。



携帯電話会社としては、



「中古の携帯電話は転売しても、それほど値がつかない」という価値判断があるのかもしれませんし、



「とはいっても、今や携帯電話は生活必需品だから。」というご配慮もあるのかもしれません。




いずれにしても、今私の手元にある約款を見る限り、携帯電話の分割払いを完済する前に債務整理をしても、携帯電話は使い続けられるでしょう。






債務整理が生活に及ぼす影響についてご不安な点や疑問点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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