エール立川司法書士事務所の萩原です。




新年度へ向けてなのか、たまたまか。




ここのところ、信販会社や新興の銀行の個人向け貸付に関する記事をよく見かけました。




三井住友カードは、リボルビング払い専用のクレジットカードを発行したそうです。



リボルビング払い、通称リボ払いは、毎月の返済額が一定額であるという仕組みで、毎月の支払額を抑制しようとすると使い勝手のよいものです。



ただし、払っても払ってもなかなか元金が減りませんね。


リボ払い手数料14%くらいがなかなか強敵です。





オリックス銀行は、3月1日から年利3.0%の個人向けカードローンを発売するそうです。




ただし、これまでの傾向からすると、全ての方が3.0%で借りれるわけではなく、年利3.0%~、となると思います。



この「~」がやっかいで、3.0%で借りれる!と思って行ってみると、



「お客様のご状況ですと、お利息は年利10%でご融資させて頂きます。」




となる場合も少なくないのでご注意を。







さらに、クレディセゾンも新しいことを始めているようです。




実は平成24年4月から住宅金融支援機構のフラット35の住宅ローンが、




住宅購入額の90%までしか貸してくれなくなる




となります。




これまでは、購入額100%まで融資をしてくれていたので、頭金がそれほどなくてもマイホームの購入が出来ていたのですが、今後は住宅購入の初期費用として、




司法書士に払う登記手数料・不動産業者に払う仲介手数料(中古住宅の場合)などに加え、購入額の10%を自己資金で準備する必要が出ます。





ここに注目したクレディセゾンは、




「その10%、うちが貸します!」



という住宅ローンを始めるそうです。





この記事を見て、




そういえば、昔、銀行の住宅ローンもこんな感じだったな。




と思いだしました。




その昔、司法書士事務所でお世話になっていた頃、ほぼ毎日不動産の登記簿謄本を見ていた私ですが、その頃の不動産登記簿謄本の乙区(大雑把に言うと、家をカタにどこからお金を借りているかが載っているところ)は、



1番抵当権 住宅金融公庫
2番抵当権 ○○銀保証株式会社



というものが多かったです。




ということは、この頃も住宅金融公庫のローンだけではマイホーム購入額に足りず、銀行が不足分を融資していた、という事例も多かったのでしょう。





ということで、今後、



1番抵当権 住宅金融支援機構
2番抵当権 クレディセゾン



という不動産登記簿謄本にちょこちょこお目にかかるかもしれません。



この状態で住宅資金特別条項付民事再生をしようとすると、



クレディセゾンの債権は本当に住宅購入資金だけなのか、生活費ローンも含まれているのではないか



というジャッジを我々がしなければならない。





不動産登記簿謄本を眺めて10年の目でキラーン☆とジャッジしていきたいと思います。






住宅ローンのお支払についてのお悩みで今後の方針をご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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