エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、仕事を早めに切り上げて、久々に行ってみました。





マンガ喫茶





たまに行くと良い気分転換になるので、行って3時間くらいマンガを読んでいます。





マンガを読んだり、映画を観たりした次の日は頭が冴えるので、今日も朝から頑張りたいと思います。






さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「破産手続開始決定は申立後、どれくらいで出されるのか?」




というものがあります。





お返事は、



「今は大体1~2週間後です。」



です。




破産手続開始決定というのは、東京地裁立川支部の場合、申立後、裁判官と申立内容についての面接(審問と呼んだりします。)をした後に出されるものです。





申立後、どれくらい後に審問が入るかは裁判所の混み具合にもよるのですが、年明けからは大体申立後、1週間くらいで入れて下さるようになりました。





ということで、申立後大体1~2週間で破産手続開始決定が出ます。




この破産手続開始決定には、大きな意味がありまして、




破産手続開始決定時に持っている資産と負っている借金の額を基準に「支払不能かどうか」つまり「自己破産しうる状況か」を判断されます。



よって、破産手続開始決定後に新たに得た資産は自己破産をしても持っておけるということになります。




ボーナスもらっても、



宝くじがあたっても、





持っておくことができます。




ということもありますので、手続は間延びせず、やろうと決めたらどんどん進めていくことが大事ですね。




自己破産のお手続について疑問やご不安な点がおありになる方はお気軽にご相談下さい。



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