エール立川司法書士事務所の萩原です。



本日の日本経済新聞の記事に、国民年金や厚生年金などの公的年金をもらえる額から支払う額を差し引いたものの試算が発表されていました。



世代ごとに計算されていましたが、1955年以降生まれの人は軒並みマイナス。



つまり、年金を払った金額より、もらえる金額の方が少ない、という試算でした。



この時期にこれを発表するということは「だから消費税増税しよう。」ということなのかもしれませんが。。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「債務整理をすると、家電のローンも通りませんか?」



というものがあります。



お返事は、




「多くの場合、通りません。」




です。





最近では、テレビなどは価格破壊が進んで販売価格が下がりつつありますが、エアコンや冷蔵庫、洗濯機など生活に必要な家電はまだまだ10万円以上するものも多いですね。




そして、家電というのは、




ある日、突然、調子が悪くなります。




そういった際に、すぐに家電量販店に駆け込んですぐに購入したい場合に便利な物がローンによる家電の購入ですが、債務整理をするとこの家電のローンが通らなくなることがあります。




家電量販店でローンを申し込むとはいえ、多くの家電量販店で出されるローン申込書は信販会社の定型書式です。



つまり、



商品である家電は、家電量販店から購入者に渡されますが、



その代金は、信販会社が家電量販店に一括で立替払いし、その分を購入者が信販会社に分割払いする、という仕組みをとっています。



そこには、信販会社の審査、が入りますので、債務整理をしているとローンが通らないことが多くあります。




債務整理をしていなくても、借入金額が多いとローンが通らないことも多くなっているご時世ですので、




債務整理をして、少なくとも今後の利息の支払はカットして、浮いた分を貯めて、急に家電が壊れても現金で購入できるくらいの予備費を貯めていけるように生活を整えるのもより良い暮らしを送るための一手ではないかと思います。





債務整理が毎日の生活に及ぼす影響について、ご心配がおありになる方もお気軽にご質問頂ければと思います。








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