契約者貸付がある場合の生命保険の資産価値はいくらか(立川の場合)
記事投稿日時:2012年02月04日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日は早朝のご相談をご希望されるお客様がいらっしゃったので、朝から事務所に来ました。
土曜の朝は立川も本当に人がいませんし、車も少ないので、平日昼間とは違う雰囲気ですね。
当事務所では、土日でないと相談に行けない、とか、早朝や夜遅くでないと無理だ、というご相談者様も相談しやすい体制を整えていますので、お気軽にご相談頂ければと思います。
さて、自己破産や個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「保険の契約者貸付を利用しているのだが、この場合、保険の資産価値はいくらになるのか。」
というものがあります。
お返事は、
「保険の解約返戻金-契約者貸付の残高です。」
です。
契約者貸付がある場合の保険の資産価値の計算方法には諸説あるのですが、東京地方裁判所立川支部では、上記のように計算してOKと考えてよいと思います。
つまり、
保険の解約返戻金が100万円
契約者貸付の残高が90万円
という場合、
その保険の資産価値は、
100万円-90万円=10万円
ということになります。
資産価値が10万円ということは、自己破産をしてもその保険は残しておける、ということになりますね。
東京地方裁判所の運用では、20万円以下の財産は自己破産をしても持ち続けられる、ということになっています。
自己破産をすると、今の生活にどのような影響があるのか、ご心配な方もお気軽にご相談頂ければ、ご質問にお答えできると思いますので、お気軽にどうぞ。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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です。
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つまり、
保険の解約返戻金が100万円
契約者貸付の残高が90万円
という場合、
その保険の資産価値は、
100万円-90万円=10万円
ということになります。
資産価値が10万円ということは、自己破産をしてもその保険は残しておける、ということになりますね。
東京地方裁判所の運用では、20万円以下の財産は自己破産をしても持ち続けられる、ということになっています。
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Posted by: airtachikawa