エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞によると、東日本大震災の被災者の方をターゲットにした開運商法の被害が増えているそうです。





願いがかなう数珠



運気を上げる水晶玉





というようなものを買うように勧められた場合には注意をして頂きたいと思います。









さて、家を残して民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「家の資産価値はどのように算定されるのですか?」





というものがあります。





お返事は、




「不動産業者さんに査定を依頼して、時価で計算します。」




です。





家の価値の算定方法には主に3種類ありますね。




市役所が出す固定資産評価額



土地であれば、税務署の路線価



そして、不動産屋さんが査定して下さる時価




の3種類です。




この中で、再生手続では時価を利用します。



私は裁判所に家の資産価値を報告する場合は、いつも2件の不動産屋さんに依頼をして査定を出してもらい、その平均値をとることにしています。





当事務所では、お付き合いのある不動産業者さんのご厚意で無料で家の査定を出して頂けるので、ご相談者様が不動産業者さんへ足を運んで査定を依頼しなければならない、というお手間は取らせません。





ところで、民事再生手続上、家の査定額が残りの住宅ローンの金額を上回る場合には注意が必要です。




民事再生は原則として、借金の5分の1を返せば残りは免除されるというお手続きなのですが、



借金の額の5分の1 と 持っている資産 を比べて、持っている資産の方が高額な場合、持っている資産の額分を返済しなければなりません。



そして、家の査定額が残りの住宅ローンの金額を上回る場合の差額分はこの資産になります。




具体的には、



カードローンの残 500万円


住宅ローンの残 1800万円


家の査定額   2000万円



という場合、



カードローンの5分の1=100万円



資産=家の査定額-住宅ローンの残=2000万円-1800万円=200万円



と資産の額の方が多くなるので、この場合は200万円を原則3年間の分割払いで返していくということになります。




民事再生をしたら、今後いくら返せばよいのか、ということはご相談者の方の大きな関心事ですよね。



家を残して民事再生の場合は、今後いくら返せばよいのか、に家の査定額が関わってくることも少なくありません。




住宅資金特別条項が使えるかどうかは、最初のご相談時の見立てが大事です。
マイホームだけはなんとか守ってカードローンを整理したいとお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。






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