エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞によると、NHKの受信料について旭川地裁で興味深い判決が出ましたね。




最近、私が簡易裁判所に出廷していても、よくお見かけするようになった、


NHKが



「受信料を払って下さい」



とテレビのある家庭を訴える裁判ですが、




旭川地裁の判決によれば、NHKが請求できる受信料債権は過去5年分までで、それ以前のものは時効により消滅したとのこと。




5年の消滅時効を認めたのは全国で2例目で、NHKはこの旭川地裁の判決を不服として上告したそうですから、まだ確定的な判断となったわけではないですが、10年ではなく5年の時効が認められる流れになりつつあるのは興味深いですね。




上告審の判断に注目したいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産手続中でも宅建はとれますか?」





というものがあります。






お返事は、




「宅建の試験を受けることは問題ありません。合格することも問題ありません。」




です。




宅建といえば、不動産屋さんにとっては持っていると不動産屋さんで働く人の中では一つできることが増える、という資格で、




昔から、司法試験、司法書士試験などの法律資格を受ける前に多くの人が宅建の試験を受ける、という噂の資格です。





正式名称は、宅地建物取引主任者ですね。





宅建の登録をする際には、自己破産手続中であると支障があるのですが、資格試験を受けて、合格することについては支障はありませんので、




借金を整理して、新しい資格をとってスキルアップしよう!とご検討中の方にはどんどんチャレンジをして頂きたい。




借金の整理を一区切りと考えて、お手続きに前向きに取り組んで頂くご相談者様の姿や、



無事にお手続きが完了して、さようならをする際にご相談者様が仰る前向きな言葉のひとつひとつが




私達のやりがいでもあります。



自己破産手続中や手続後に生活にどれくらいの期間、どのような影響があるのかとご不安な方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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