エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、東京スター銀行が、





商用車を担保に融資





というのを始めるそうです。




いわゆる、ABLの一種ですね。




運送業者さんや建設業者さんのトラックを担保に銀行から融資を受けることができるということで、特に不動産などの担保を持たない中小企業の運営上はなかなか便利な制度でしょう。




しかしながら、商売道具であるトラックを借金のカタに取られるということなので、いざ返済が滞るとまずトラックを持っていかれてしまうという事態にもなりかねませんから、ABLに頼り過ぎるのも良いことではありませんね。








さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「会社で従業員持ち株会に入っているのですが、これも資産になりますか?」



というものがあります。




お返事は、



「はい。資産です。」



です。




上場企業などにお勤めの方の場合、従業員持ち株会というものがある会社が多いですね。



従業員持ち株会とは、従業員の毎月の給与から少しずつ天引きをして集めた資金で持ち株会が会社の株を買い、安定株主になるという仕組みなので、



従業員持ち株会に入っていると、従業員は会社の株主であるということになり、



株式は有価証券ですから、個人再生手続上も資産になります。




では持ち株会の資産価値はどのように計算するか、といいますと、




まずは会社の総務部など持ち株会の管理をしている部署に、今自分が会社の株を何株持っているのかを問い合わせて下さい。




持ち株数がわかったら、申立日時点の株価を持ち株数に掛ければ資産価値の計算完了です。




例えば、1株1000円の株式を100株持っていたら、1000×100=10万円の資産価値と計上されます。





とはいえ、個人再生手続は手続上資産を処分するということは前提とされていないので、持ち株会には加入し続けられますのでご安心ください。






個人再生手続において資産とされるものは何か、資産価値はどのように計算されるのか、などお手続き前に確認しておきたいことがおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。







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