東日本大震災私的整理ガイドライン改定
記事投稿日時:2012年01月26日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日は冬晴れですね!
今日は朝から東京法務局多摩出張所へ登記の打ち合わせに行ってきました。
冬に多摩都市モノレールに乗ると富士山がキレイに見えますね!
さて、本日の日本経済新聞の記事によれば、東日本大震災の被災者の方が住宅ローンなどの二重ローンを抱えないようにと作り出された、
個人版私的整理ガイドライン
が改定されたそうです。
具体的には、
現金、預金を手元に持っている方でも、その金額が500万円までであれば原則としてガイドラインによる私的整理で救済される
としてガイドラインによる救済対象を拡大しました。
昨年の8月から運用が始まったこのガイドラインですが、当初の懸念どおりあまり使い勝手がよくない現状らしく、今日に至るまでガイドラインにより二重ローンを免れた被災者の方は、
わずかお二人
に止まるそうです。
今年の3月には手形小切手の不渡り猶予措置も終了するそうなので、私的整理ガイドラインによる救済がより一層、債務整理と並ぶ被災者の方の生活再建策となることを願っています。
私的整理ガイドラインではなく、債務整理で生活を再建しようとご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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が改定されたそうです。
具体的には、
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としてガイドラインによる救済対象を拡大しました。
昨年の8月から運用が始まったこのガイドラインですが、当初の懸念どおりあまり使い勝手がよくない現状らしく、今日に至るまでガイドラインにより二重ローンを免れた被災者の方は、
わずかお二人
に止まるそうです。
今年の3月には手形小切手の不渡り猶予措置も終了するそうなので、私的整理ガイドラインによる救済がより一層、債務整理と並ぶ被災者の方の生活再建策となることを願っています。
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Category: General
Posted by: airtachikawa