エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日の関東地方では、路面凍結の影響で交通事故が1800件以上もあったそうです。






本日は朝からお客様の自己破産申し立てに同行するために東京地方裁判所立川支部へ行ってきましたが、まだまだ日陰の道はアイスバーンでしたので、本日も引き続き気を付けて移動したいですね!





さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産手続中に預金が増えたらその都度報告をしなければいけませんか?



たくさん増えたら裁判所に預金を没収されますか?」





というものがあります。





お返事は、




破産手続開始決定前に預金が大きく増えたら裁判所に報告する必要があります。



破産手続開始決定後は預金が増えても報告する必要はありません。




です。





破産手続開始決定というのは、自己破産の申し立てを裁判所にした後、裁判官との面接をすると、裁判所が出してくれる決定のことで、




スムーズに準備ができれば、



最初に当事務所にご相談にお越し頂いてから4か月後くらい



に出してもらえます。




この破産手続開始決定が出る前に持っていた預金の額は裁判所に申し出をして、その額が20万円を超えると裁判所に納めなければならないのですが、



破産手続開始決定の後に新たに手に入れた財産は破産しても持ち続けることができます。






極論を言うと、破産手続開始決定の翌日に




サマージャンボ宝くじ




が当たってもそれは持っておけるということになりますね。





そういうことも無きにしも非ずですから、債務整理をしようと決めたらどんどん書類を集めて準備を進めることが大切です。




債務整理をするにあたり、疑問点やご不安な点がおありになる方はお気軽にお問い合わせ頂ければと思います。






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