エール立川司法書士事務所の萩原です。




少し前の新聞記事に、全国地方銀行協会会長の談話で、



「今回の中小企業金融円滑化法の再延長は最後の延長といわれているので、出口を考えないといけない」



というものがありました。



銀行さんのトップの発言なので、中小企業としては真摯に受け止めて、モラトリアムが終わり、通常返済に戻っても耐えられる体制を整えてモラトリアム終了を迎えたいものですね。






さて、最近よく頂くご質問の中に、




「借金を滞納していたら、裁判所から訴状・支払督促が届いたがどうすればいいですか?」




というものがあります。





訴状や支払督促を受け取って放置しておくと、




お給料や銀行預金などを差し押さえる権利



をサラ金等に与えてしまうので、まずは、




訴状や支払督促が来たら放置しない




これが大事です。





次に考えることは、



その訴状に書いてある「原告」のサラ金の借金だけ片付ければいいのか


他にも借金があるので、まとめて片付けた方がいいのか



です。




「原告」のサラ金だけ片付ければいい場合は、期日呼び出し状に書かれた期日に裁判所にご自身で出廷されれば、裁判所であなたの事情を聞いてくれる「司法委員」という方がいるので、その方を交えて分割払いの和解がまとまることが多いです。



要は、サラ金のお兄さんと一対一で分割払い交渉をしなければならないわけではないので、ご自身で裁判所に出廷されても、なんとかなるよ、ということです。



もちろん、どうやって対応すればよいのかわからない・不安だ、という場合は我々にご相談頂ければ適切にご助言申し上げますし、あなたの代わりに裁判所へ行くこともできます。





一方、「原告」のサラ金以外にも借金があって、まとめて片付けた方が良い場合は、一度債務整理の無料相談にお越し頂ければと思います。




訴状が届いたその裁判をどうするのか、も含めて一緒に考えましょう。




参考までに、



債務整理の方針が任意整理の場合は、私があなたの代わりに裁判所へ行って、分割払い案をまとめてきます。



債務整理の方針が自己破産・民事再生の場合は、なるべく早く自己破産・民事再生の申立を行えば、「原告」が起こした裁判は取り下げてもらえることがほとんどです。





最近では、サラ金等も債権保全のために結構早いタイミングで貸金訴訟を起こすようになってきていますので、多くの方の元に訴状や支払督促が届いているかと思います。



訴状や支払督促を受け取ったときは、放置せず、慌てずご相談下さい。






お気軽にご相談下さい。

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