エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は雪ですね。



最近寒い寒いと思っていたらついに初雪が降りました。




とはいえ、北海道のようにラーメンが凍るほどの寒さではありませんので、本日も元気に仕事をしたいと思います。






さて、昨日1月19日から本日1月20日にかけて、武富士から過払い金更生債権の入金がありました。




武富士に過払い金があるお客様の中で、




「武富士に自分の口座番号を教えるのはいい気分がしない」




というご意見の方もいらっしゃいましたので、そのような方などは当事務所の口座で一旦お預かりすることにしていましたところ、1月19日から1月20日にかけて入金がありました。




武富士の過払い債権者の皆様もご自身の指定口座を確認して頂けると良いと思います。




武富士からすると、大量の振込だとは思いますが、




経理担当者がひとつひとつ手作業で振り込んでいる




という地味な作業はしていないはずなので、入金時期に大きな個人差はないはずです。




紆余曲折の後、ようやく入金に至ったわけですが、




創業家に対する武富士の訴訟



創業家に対する過払い債権者の訴訟



は続いていくわけで、



2回目の更生債権の弁済はあるのか、




創業家に対する過払い金債権者の請求は認められるのか




今後も武富士の動向からは目が離せません。






武富士のように経営破たんする前に過払い金の回収をしておきたいという方もお気軽にご相談頂ければと思います。





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