エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は調停事件の期日に出頭するために東京簡易裁判所墨田庁舎へ行ってきました。



立川から墨田庁舎のある錦糸町までは中央線と総武線で約1時間。




行くのも時間がかかるので、実のある期日になって良かったです。





さて、このところ完済後の過払い金請求ができる方からのご相談も増えてきていますが、




過払い金請求について、依頼者の意見は尊重されるのか?




というご質問をお受けすることも多くなってきました。




ご相談者様のご不安は、


本当は裁判を起こしてもっと多く過払い金を回収したかったのに、司法書士が強行に七割くらいの金額の任意和解を勧めた。


とか、



自分の知らない間に和解がまとまっていた。





という事態にはならないか。




という点かとご推察致します。






当事務所では、


ご相談にお越し頂いた後、


貸金業者から取引履歴が届き、過払い金の計算が完了した


時点で、ご相談者様に再度事務所へご来訪頂き、過払い金の金額の確認と今後の交渉の見込みをお伝えし、裁判を起こして過払い金を回収するかのご相談をさせて頂くようにしております。




相手の貸金業者によって、


過払い金の金額によって、


交渉している時期によって、



裁判をしたら過払い金回収額は増えるのか、増えるとしたらどれ位増えるのか、


裁判をしたら過払い金が早く回収できるのか、できるとしたらどれ位早まるのか、




は刻々と変わっていきます。




もちろん、そのような情報はこちらからご提供したうえで、ご相談者様がどうしたいのか、を最大限尊重させて頂いております。



なお、



初めてのことだし、私にはなかなか判断がつかないから、お任せするわ。




というご相談者様もいらっしゃいますので、その場合はそう仰って頂ければ、萩原の意見もお伝えさせて頂いています。



依頼後の状況がよく分からないというのは避けたい、という方もお気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

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