3か月以上前に亡くなった家族の借金を引き継がない方法
記事投稿日時:2012年01月14日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
本日と明日は大学入試センター試験ですね。
私もその昔、
もう、本当に昔になってしまいましたが、
受験をしました。
当時は、センター試験の受験が不要な私立大学への進学にも心惹かれましたが、結果としてセンター試験を受けて国立大学へ進学したことは今の人生に役に立っています。
高校の指定校推薦やセンター不要で合格できる私立大学を受験して、有名大学に進学していたら別の人生もあったのでしょうが、
センター試験を受け、国立大学の入学試験も受ける、という夏まで高校野球をやっていた18歳としてはなかなか大変な思いをして勉強をしたので、忍耐力と集中力がつきました。
司法書士をしていると、忍耐力と集中力は司法書士にとって必要な力のひとつだと思いますので、人生で最初の選別を受ける大学入試で楽をしなかったことはとても良かったことだと思っています。
若いうちの苦労は買ってでもしろ
昔からある言葉は、とても含蓄がありますね。
受験生の皆様、ベストを尽くして頑張って欲しいです。
さて、昨年の年末にかけて、何件か相続放棄のご依頼を頂いていたのですが、その中に、
「親御さんが亡くなってから3か月を経過した後の相続放棄」
のご依頼がありました。
本日、無事に相続放棄が認められた、というご連絡を頂き、ほっと胸を撫で下ろしています。
この、被相続人が亡くなってから3か月経過後の相続放棄については、ちょうど昨年の今頃、東京司法書士会で研究発表する機会を頂きまして、早稲田大学の遠藤教授のご指導を仰ぎながら、東京司法書士会判例先例研究室の皆様と半年間、真剣に研究をしました。
研究の結果、全ての場合について3か月経過後の相続放棄が受理されるわけではないので、認められるものと認められないものを慎重に選別することが大事だと感じました。
そのためには知識と経験が必要なわけですが、研究のときに自費で国会図書館に籠って膨大な量の裁判例をかき集めたので、私の事務所には相続放棄に関して公刊されているほとんどの裁判例があります。
ということで、相続放棄のご相談を頂くと、ご相談者様のご事情を色々お伺いするのですが、ご相談者様と同じような事情で3か月経過後の相続放棄を認めた事例はないかな~、と事務所内で探すことができてとても便利です。
今回のご相談の折にも、ご事情をお伺いして、同じような事情の裁判例を見つけて、裁判例の判断に沿って丁寧な主張と疎明ができた(と思われる)結果、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらうことができました。
ご相談者様にもいろいろ資料を出して頂いて、ご協力を頂いた結果の受理でしたので、ご協力に感謝するばかりであります。
3か月経過後の相続放棄、認められた前例がここにまた一つ誕生しました。
諦めないでお早めにご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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本日と明日は大学入試センター試験ですね。
私もその昔、
もう、本当に昔になってしまいましたが、
受験をしました。
当時は、センター試験の受験が不要な私立大学への進学にも心惹かれましたが、結果としてセンター試験を受けて国立大学へ進学したことは今の人生に役に立っています。
高校の指定校推薦やセンター不要で合格できる私立大学を受験して、有名大学に進学していたら別の人生もあったのでしょうが、
センター試験を受け、国立大学の入学試験も受ける、という夏まで高校野球をやっていた18歳としてはなかなか大変な思いをして勉強をしたので、忍耐力と集中力がつきました。
司法書士をしていると、忍耐力と集中力は司法書士にとって必要な力のひとつだと思いますので、人生で最初の選別を受ける大学入試で楽をしなかったことはとても良かったことだと思っています。
若いうちの苦労は買ってでもしろ
昔からある言葉は、とても含蓄がありますね。
受験生の皆様、ベストを尽くして頑張って欲しいです。
さて、昨年の年末にかけて、何件か相続放棄のご依頼を頂いていたのですが、その中に、
「親御さんが亡くなってから3か月を経過した後の相続放棄」
のご依頼がありました。
本日、無事に相続放棄が認められた、というご連絡を頂き、ほっと胸を撫で下ろしています。
この、被相続人が亡くなってから3か月経過後の相続放棄については、ちょうど昨年の今頃、東京司法書士会で研究発表する機会を頂きまして、早稲田大学の遠藤教授のご指導を仰ぎながら、東京司法書士会判例先例研究室の皆様と半年間、真剣に研究をしました。
研究の結果、全ての場合について3か月経過後の相続放棄が受理されるわけではないので、認められるものと認められないものを慎重に選別することが大事だと感じました。
そのためには知識と経験が必要なわけですが、研究のときに自費で国会図書館に籠って膨大な量の裁判例をかき集めたので、私の事務所には相続放棄に関して公刊されているほとんどの裁判例があります。
ということで、相続放棄のご相談を頂くと、ご相談者様のご事情を色々お伺いするのですが、ご相談者様と同じような事情で3か月経過後の相続放棄を認めた事例はないかな~、と事務所内で探すことができてとても便利です。
今回のご相談の折にも、ご事情をお伺いして、同じような事情の裁判例を見つけて、裁判例の判断に沿って丁寧な主張と疎明ができた(と思われる)結果、家庭裁判所に相続放棄を受理してもらうことができました。
ご相談者様にもいろいろ資料を出して頂いて、ご協力を頂いた結果の受理でしたので、ご協力に感謝するばかりであります。
3か月経過後の相続放棄、認められた前例がここにまた一つ誕生しました。
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Category: General
Posted by: airtachikawa