エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によりますと、総量規制の影響で、貸金系の会社(消費者金融)の貸付残高が急減しているそうです。




一方、カード系(信販会社)の貸付は急減とまではいかないようで、今年度はカード系の会社の貸付残高が上回ったそうです。




それでも、11月の時点で、



貸金系の残高が9兆9783億円



カード系が10兆2054億円



とまだまだ多いですね。



ここに銀行の個人向けカードローンの貸付残高が加わるともっと増えていきます。



今後は信販会社のショッピング枠が広がり、



銀行が貸主のメインになって、貸金系の会社はその保証をする



というようなイメージもあります。



今後の貸金業界に注目をして、変わりゆく状況に応じた債務整理のご提案をできるように努力していかなければならない、と思った記事でした。






さて、ここのところ、初めてご相談を頂いたお客様のお話をお伺いしていると、




「自分も過払い金請求ができるとは知らなかった。」




というお話をよくお聞きするようになりました。




過払い金請求ができる場合とは、以下の2つの場合ですね。




1、利息20%台の契約で消費者金融等からお金を借りて、完済した場合


ちなみに、一昔前のアコム・プロミス・アイフルなどの消費者金融は大体利息20%台でしたね。


同じく一昔前のエポスカードやルミネカードのキャッシングも意外と利息20%台だったりします。


2、利息20%台の契約で消費者金融等からお金を借りて、7年くらい返し続けている場合




特に1の場合は、少し前から、


「過払い金請求をしても信用情報機関の事故情報に載らない」


という取り扱いになりましたので、


「リスクやデメリットがないなら過払い金請求しよう」


という方も増えてきました。



まだまだ我々の情報発信が足りず、過払い金請求ができる状態の方が正当な権利行使ができていないということも多そうなので、今後も情報発信を頑張ろうと思いました。





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