エール立川司法書士事務所の萩原です。



昨日今日ととても寒いですが、皆様体調を崩されたりしていませんでしょうか。



体調も法的紛争も予防が大事ですから、予防できるものはしていきたいものですね。



とりあえず、手洗い・うがいから。





そんな寒い空気を切り裂いて、今朝は新年一件目の民事再生申立のために東京地方裁判所立川支部へ行ってきました。



今年も裁判所にご迷惑をお掛けしないように慎重に書類作成を頑張りたいと思います。






さて、民事再生をご検討中のお客様からよく頂くご質問として、



「ローンを組んで家をリフォームしたばかりなのですが、民事再生できますか?」



というものがあります。



お返事は、



「リフォームローンを担保するために家に抵当権が設定されていれば問題ないでしょう。」



です。



民事再生におけるリフォームローンの取り扱いは、担保のために家に抵当権が設定されているかどうかで大きく異なります。



リフォームローンを担保するために抵当権が設定されていれば、リフォームローンは民事再生手続き上は住宅ローンと同じ扱いになります。


つまり、リフォームローンも住宅ローンと同じく、契約通りに返済をしていくことになります。



民事再生をすると、住宅ローン以外の借金は原則として5分の1に減額されるのですが、リフォームローンを組んだばかりで民事再生をしても、リフォームローンが住宅ローンと同じ取り扱いになれば、リフォームローンは今まで通り払っていくので、特に問題にはなりません。



一方、リフォームローンを担保するために家に抵当権が設定されていないと、リフォームローンも他のカードローンと同じく、民事再生手続上は原則5分の1になります。



5分の1に減るならむしろありがたいではないか、



と思うわけですが、




リフォームローンという少なくないお金を貸したばかりの債権者としては、



「ほとんど利息も払ってもらっていないのに、5分の1になってしまうの?」



と不満を抱き、民事再生手続に「異議」を出してくる可能性があります。



リフォームローンの残高が借金全体に占める割合にもよりますが、異議が出ると民事再生手続が通らない可能性もありますので、要注意ですね。



家を残して民事再生の場合には、家の登記簿謄本のチェックが不可欠です。



登記簿謄本の見方がよくわからない、自分のリフォームローンは5分の1になるのかならないのか不安だ、という方はお気軽にご相談頂ければと思います。






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