エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日の日本経済新聞の記事によると、住信SBIネット銀行の預金残高が




2兆円




を突破したそうです。




その規模は中堅地方銀行に匹敵するほどのものだとか。




カードローンもどんどん貸出残高が多くなっていきそうですが、




よく返済計画を確認してから借りること



不動産担保ローンには安易に手を出さないこと




は大事ですね。




不動産担保ローンを借りると、




「もう支払いが難しい」




となったときに、マイホームを守るための選択肢がひとつ減ってしまう、ということになってしまいますので、やはり慎重に考えることをお勧め致します。







さて、自己破産や民事再生のご依頼をして頂いた後、裁判所への申立に向けて、集めて頂きたい書類があるのですが、その中に、




「仮に今、生命保険や損害保険を解約したらいくら戻ってくるのか」





を証明する解約返戻金見込証明書




というものがあります。





これは生命保険会社や損害保険会社に電話をして発行して頂く書類なのですが、保険会社によっては、




「そういう書類は出せません。」





と断られてしまう会社もあります。







先日、保険会社に勤務している同級生から、





「うちのお客さんから解約返戻金見込証明書が欲しいって言われたんだけど、どうやって書いたらいいの?」




というような質問をもらいました。






そのくらい、保険会社にとってはマイナーな書類なわけです。





では、解約返戻金見込証明書を出せない、と言われたらどうするか。






難しいことはありません。





「出せません、と言われました。」




と裁判所に言えばOKです。






解約返戻金見込証明書が出ない保険は、ほぼ100%掛け捨ての保険です。




掛け捨てということは解約返戻金がない保険ということですから、裁判所には




「掛け捨ての保険です。解約返戻金見込証明書は出ないと言われました。」




と説明すればOKですね。




ついでに言いますと、掛け捨ての保険でも保険料を前払いしている場合は、解約すると未経過保険期間の保険料は日割で戻ってきますから、いつも私は、



「仮に今、解約したとしても月額(年額)保険料以上は戻ってこない。」



という趣旨のコメントを裁判所に出す書類に書いています。






東京地方裁判所立川支部でこれについて再調査を求められたことはないですし、


昔、弁護士の先生の下で働いていた時に東京地方裁判所に出した申立書でも、先生からこれについて再調査の指示を受けたことはないと思うので、少なくとも東京ではこれで大丈夫かと思います!





自己破産や民事再生の書類集めにご不安を抱えていらっしゃる方、ものすごく大変なものを集めなければならないわけではないですし、集められない場合の代替手段についても私がせっせと考えますので、お気軽にご相談頂ければと思います。





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