エール立川司法書士事務所の萩原です。





さあ、月曜日。いろいろやることがあって脳ミソフル回転です。




今日は朝からお客様と任意整理の分割払い案の打ち合わせをするために飯田橋に行ってきました。




出張相談で最初のご相談をお伺いした方は、ご契約後の打ち合わせも出張で承っております。



立川まではちょっと遠いなあ、という方もお気軽にご相談下さい。






さて、債務整理のご相談時に、特にご家族がいらっしゃる方からのご質問で多いものとして、





「債務整理すると、生命保険や損害保険は解約する必要がありますか?」





というものがあります。




お返事は、




「少なくともご相談時点で解約する必要はありません。」




です。




東京地方裁判所立川支部では、自己破産の申立てをする際に、



解約返戻金が20万円を超える保険



に加入している場合は、その保険は換価処分されます。つまり、解約されてしまいます。




その他の場合、すなわち、




・債務整理の方針が任意整理の場合



・債務整理の方針が民事再生の場合



・債務整理の方針が自己破産だが解約返戻金が20万円以下の場合




は保険を解約する必要はありません。




自己破産や民事再生の場合、裁判所に提出する書類の中に、



「今、仮に、保険を解約したらいくら解約返戻金が戻ってくるか」



を証明する書類(保険会社に頼んで発行してもらいます。)があるので、ご不安を与えてしまうことがあるのですが、この書面を提出する必要があるからといって保険を解約しなければならない、ということではありません。





解約したくない保険がおありになる方、いっしょに最善の方法を考えましょう!






お気軽にご相談下さい。

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