エール立川司法書士事務所の萩原です。




昨日は、お客様にお会いするために夕方、新宿へ行ったのですが、東口を出た瞬間、




右を見ても左を見ても人だらけ




という状態でした。






やはり、渋谷といえばハチ公前



新宿といえば新宿東口交番前



という待ち合わせの定番スポットで待ち合わせをするのがオシャレなのでしょうか。



混雑が苦手な私は仕事が終わったら寄り道せずにそそくさと立川へ帰ってきました。






さて、事務所宛てのお電話でよくご相談頂くものとして、




「裁判所から訴状・支払督促が届いたが、どうしたらよいか」




というものがあります。





まず訴状と支払督促の違いですが、



訴状・・・裁判をします。この日に裁判所に来て下さい。


支払督促・・・債権者はこのように主張しています。この主張に異議がなければ裁判をせずに債権者の主張を裁判所が認めます。この紙に書いてある債権者の訴えについて異議があれば異議を出して下さい。



というお知らせで、



支払督促に対する異議は支払督促が届いた日から2週間以内に裁判所に届くように送らなければなりません。


支払督促に異議を出せば、通常通りの裁判が開かれることになります。





ということなので、もし弁護士の先生や司法書士に依頼せずにこの訴状や支払督促をなんとかしようとする場合は、




・訴状への対処・・・・訴状に同封されている答弁書に自分の言い分(原告の主張のうち、間違っている点があればその点、分割払いを希望するならその旨)を書いて、事前に裁判所へ郵送し、裁判の期日へ行く。



・支払督促への対処・・・2週間以内に異議を出し、通常通りの訴訟にして、その後は上記訴状への対処と同じ。




おおまかに言うと、こんな感じでしょうか。






ちなみに、裁判は平日の午前中に開かれることがほとんどです。





平日は裁判所には行けないなあという方


や、


訴えられた債権者の他にも借金があって、まとめて解決しておきたいという方



どうぞお気軽にご相談下さい。





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