エール立川司法書士事務所の萩原です。




近いうちに多摩地域で高齢者を対象にした買い物支援サービスが始まるそうですね。



地元商店会が運営されるそうで、



1、実際、購入者が店で選んで購入した商品を家まで配送してくれる

2、電話注文した商品を家まで配送してくれる



というサービスとのことです。



重い荷物を持って移動するのは大変な高齢者の方にとってはありがたいサービスですね。







さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「民事再生が認められた後の返済は余裕があれば繰り上げ返済することもできるのか?」



というものがあります。



お返事は、



「債権者を平等に扱えば差し支えないと思います。」



です。




民事再生が認められると、借金の額が原則として元本の5分の1くらいに減り、この金額を原則3年間の分割払いすることになります。



例えば、利息の再計算をした後の金額が500万円の場合は、


500÷5=100万円を3年払いすることになりますので、


100÷36=2.8万円を毎月返済することになります。



毎月の返済はどのようにするのか、と言えば、



原則として銀行振込



です。




ということなので、毎月の振込手数料がかかります。




この振込手数料を節約したり、「少しでも早く完済したい」というお気持ちから、標記のような「繰り上げ返済」のご希望を持たれる方は少なくないのではないしょうか。



しかしながら、民事再生や自己破産といったいわゆる倒産法の根底には、



「債権者平等の原則」



という理念がありますので、



例えば、A社30万、B社60万、C社10万で合計100万円を返済するという場合に、


「C社は金額が少ないから、C社だけ冬のボーナスで先に完済してしまおう。」


ということは上記債権者平等の原則に反するのではないか、と個人的には思っています。


もし、繰り上げ返済をするのであれば、余裕がある月に各社に2回分払う、など債権者に平等になるような方法が望ましいのではないでしょうか。



民事再生はおまとめローンのある方や住宅ローンのある方、比較的年収の高い方にもとても便利なお手続きです。


最近返済増えてきたなあという方や、早くローンをなんとかしなければとお思いの方もぜひご検討下さい。




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