武富士の更生計画に基づく弁済が遅れる気配
記事投稿日時:2011年12月01日木曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
今日から12月、師走ですね。いきなり寒いです。
12月は交通量も多く、みんな急いでいて交通事故も多いので、注意しましょう。
さて、昨日から武富士関連の報道がふたつありましたね。
ひとつは、武富士の希望退職者が予定より多く、1300人が年内で退職するらしいということ。
もうひとつは、武富士の会社分割手続が遅れるということ。
これだけ読んでもよくわかりませんが、会社分割というのは、簡単に言うと、
「会社の一部門を切り出して他社に売却すること」
です。
「売却する」ので、当然売る方は買う方からお金をもらいます。
武富士の更生計画案によると、今回、武富士は会社分割により会社の一部を切り出して売却することにより、少なくないお金をもらうことになっています。
武富士としては、このお金を使って更生計画に基づく弁済をしようと思っていたはずですから、会社分割が延期になれば、更生計画に基づく弁済も遅れるような気配ですね。
報道によれば、武富士にお金を払って会社の一部を買い取る予定だった韓国のA&Pファイナンシャルが、韓国で一部顧客に法定金利を上回る金利を適用していたことから、行政処分を受ける可能性が浮上したとのこと。
これを理由に会社分割の延期が決まったそうです。
日程の遅れは最大で1か月程度とのことですね。
少しでも返ってくれば、との思いで更生手続きに協力をした過払い債権者も多数おられると思うので、弁済手続はスムーズにお願いしたいものですが・・・
そんなこともあり、
東京地裁立川支部での武富士の創業家責任追及訴訟の次回期日平成23年12月7日午後1時30分にはお時間のある方は傍聴に行かれてみてはいかがでしょう。
そして、自分も!と思ったら原告団に参加してみるのもよいと思います。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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ひとつは、武富士の希望退職者が予定より多く、1300人が年内で退職するらしいということ。
もうひとつは、武富士の会社分割手続が遅れるということ。
これだけ読んでもよくわかりませんが、会社分割というのは、簡単に言うと、
「会社の一部門を切り出して他社に売却すること」
です。
「売却する」ので、当然売る方は買う方からお金をもらいます。
武富士の更生計画案によると、今回、武富士は会社分割により会社の一部を切り出して売却することにより、少なくないお金をもらうことになっています。
武富士としては、このお金を使って更生計画に基づく弁済をしようと思っていたはずですから、会社分割が延期になれば、更生計画に基づく弁済も遅れるような気配ですね。
報道によれば、武富士にお金を払って会社の一部を買い取る予定だった韓国のA&Pファイナンシャルが、韓国で一部顧客に法定金利を上回る金利を適用していたことから、行政処分を受ける可能性が浮上したとのこと。
これを理由に会社分割の延期が決まったそうです。
日程の遅れは最大で1か月程度とのことですね。
少しでも返ってくれば、との思いで更生手続きに協力をした過払い債権者も多数おられると思うので、弁済手続はスムーズにお願いしたいものですが・・・
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Posted by: airtachikawa