エール立川司法書士事務所の萩原です。



今日は朝からバタバタしていました。




3度のご飯が生きがいの萩原が、





朝ご飯と昼ご飯を食べれていない






という、1年に1回あるかないかの忙しさを経験しました。。





しかし、2食抜いている割には我ながら業務は正確にできたと思います。





そういえば、月末の司法書士は忙しいんだった、




と思いだした一日になりました。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産をすると過払い金は返ってきませんか?」




というものがあります。





お返事は、




「過払い金の金額が20万円を超えると原則として返ってきません。」




です。





東京地方裁判所立川支部の運用では、自己破産の申立てをする方が20万円以上の財産をもっている場合は、その財産は処分の対象になります。



俗っぽく、平たく言うと、



破産して借金をなくす代わりに20万円以上の財産は没収される



というわけです。



そして、20万円以上ある過払い金も、この20万円以上の財産に含まれますので、没収されて手元には返ってきません。





こう考えると、自己破産をする場合、過払い金は19万9999円がいいですね!




・・・まあ、そううまくはいかないのですが。







ところで、前にもこのブログで書いたかもしれませんが、当事務所でお手伝いしたお客様で、裁判所に上記の例外を認めて頂いた方がいらっしゃいます。




過払い金が20万円以上あるけど、今後の生活にどうしてもどうしても必要だから、債権者の方には申し訳ないけどその過払い金を没収しないでください




という事情を丹精込めてまとめて申立てをし、裁判所と破産管財人の先生の精査の結果、一部認めて頂きました。




かなりハードルの高いことを認めて頂いて、今でもあの感動は忘れません。





原則として、過払い金が20万円を超えると自己破産手続きの中で没収されてしまいますが、どうしてもどうしてもそれがないと今後の生活で困る、というご事情のおありになる方はご相談頂ければ、なんとかならないか、一生懸命検討させて頂きます。






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