ここまでならまだ間に合う!住宅ローン滞納から立退きまでの期間
記事投稿日時:2011年11月23日水曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
報道によると、本日、東村山市で
「株主総会」
を開催するそうです。
議題は、
・2010年度の市の決算報告
・人事
・総合計画
だそうで、市民が市政を5点満点で評価するそうです。
点数が低ければ、来年の市長のボーナスが減額になることもあるとのこと。
斬新ですね!
そして、好感が持てます。東村山市!
さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、
「もう住宅ローンの支払を滞納しているんだけど、今すぐ立ち退きしなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「滞納期間によります。」
です。
いつも以下のようなご説明をしています。
1、住宅ローンの支払を滞納してから6ヶ月が経過するまでは、つまり6回分滞納するまでは、大体、どこの銀行も話し合いに応じてくれます。
滞納し始めてからこの期間内なのであれば、家を残す選択肢は3つ
・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンはそのまま払う。
・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンを債務整理(任意整理)する。
・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。
2、滞納を始めてから6ヶ月を経過すると、住宅ローンの保証会社が銀行に「代位弁済」ということをします。
こうなると、話し合いの相手が銀行ではなく、保証会社になります。
保証会社は、
「うちはね、おたくの借金を一括で銀行に肩代わりして払ってるの。だからおたくも一括でうちに返してよ。」
という趣旨のことを言うのが仕事です。
つまり、この段階になると、保証会社とリスケの話をする、というのは事実上不可能です。
そこで、この段階になると、家の残すための選択肢はひとつ
・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。
ただし、保証会社の代位弁済があった日から6ヶ月以内でないと、この選択肢も取れなくなってしまう、という決まりがありますのでご注意を。
3、保証会社が代位弁済をしてから3か月位すると、保証会社が住宅を競売にかけます。
この段階になると、家に住み続けるのはなかなか難しい。
ご親戚にお家を買ってもらうなど、ウルトラCが必要になってきます。
競売にかかってから買受け人が決まるまでに大体半年ですから、競売後、半年以内には立退きをしなければならない、ということになります。
まとめると、
1、滞納開始から半年くらいは、なんとかなりやすい。
2、滞納開始から半年~1年の間は、まだなんとかなる。
3、滞納開始から1年を経過すると、かなり困難。
4、滞納開始から1年半で立退き
となります。
せっかくのマイホームですから、なんとか残して住み続けたいですよね。
また、お子さんが二人以上いるようなご家庭ですと、広めのお家を探さなければならないので、賃貸を探すのも大変です。
残すためには、そう、早めに手を打つことが肝要です。
住宅ローンのお支払についてのお悩みもお気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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報道によると、本日、東村山市で
「株主総会」
を開催するそうです。
議題は、
・2010年度の市の決算報告
・人事
・総合計画
だそうで、市民が市政を5点満点で評価するそうです。
点数が低ければ、来年の市長のボーナスが減額になることもあるとのこと。
斬新ですね!
そして、好感が持てます。東村山市!
さて、債務整理をご検討中の方から良く頂くご質問として、
「もう住宅ローンの支払を滞納しているんだけど、今すぐ立ち退きしなければなりませんか?」
というものがあります。
お返事は、
「滞納期間によります。」
です。
いつも以下のようなご説明をしています。
1、住宅ローンの支払を滞納してから6ヶ月が経過するまでは、つまり6回分滞納するまでは、大体、どこの銀行も話し合いに応じてくれます。
滞納し始めてからこの期間内なのであれば、家を残す選択肢は3つ
・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンはそのまま払う。
・自分で銀行とリスケの話をする。他のカードローンを債務整理(任意整理)する。
・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。
2、滞納を始めてから6ヶ月を経過すると、住宅ローンの保証会社が銀行に「代位弁済」ということをします。
こうなると、話し合いの相手が銀行ではなく、保証会社になります。
保証会社は、
「うちはね、おたくの借金を一括で銀行に肩代わりして払ってるの。だからおたくも一括でうちに返してよ。」
という趣旨のことを言うのが仕事です。
つまり、この段階になると、保証会社とリスケの話をする、というのは事実上不可能です。
そこで、この段階になると、家の残すための選択肢はひとつ
・住宅ローンとカードローンを両方とも債務整理(住宅資金特別条項付民事再生)する。この場合は民事再生手続きの中でリスケの話をしていきます。
ただし、保証会社の代位弁済があった日から6ヶ月以内でないと、この選択肢も取れなくなってしまう、という決まりがありますのでご注意を。
3、保証会社が代位弁済をしてから3か月位すると、保証会社が住宅を競売にかけます。
この段階になると、家に住み続けるのはなかなか難しい。
ご親戚にお家を買ってもらうなど、ウルトラCが必要になってきます。
競売にかかってから買受け人が決まるまでに大体半年ですから、競売後、半年以内には立退きをしなければならない、ということになります。
まとめると、
1、滞納開始から半年くらいは、なんとかなりやすい。
2、滞納開始から半年~1年の間は、まだなんとかなる。
3、滞納開始から1年を経過すると、かなり困難。
4、滞納開始から1年半で立退き
となります。
せっかくのマイホームですから、なんとか残して住み続けたいですよね。
また、お子さんが二人以上いるようなご家庭ですと、広めのお家を探さなければならないので、賃貸を探すのも大変です。
残すためには、そう、早めに手を打つことが肝要です。
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Posted by: airtachikawa