エール立川司法書士事務所の萩原です。





プロ野球日本シリーズが盛り上がっていますね!




昨日、中日ドラゴンズが勝って3勝3敗。




今日、最終戦で勝った方が日本一




しかし、このシリーズ、ソフトバンク打線を抑えた中日の吉見投手を見ていると、




ピッチングにおけるコントロールの良さ




の重要性を再認識します。





150キロでないけど、打てない





そんなピッチングも味があって素晴らしい。





ぜひ野球少年にも見習って欲しいですね。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「ギャンブルで使った借金が多いのですが、自己破産できますか?」





というものがあります。




お答えは、



「できます。でも民事再生の方が良い場合もありますよ。」



です。




借り入れ理由がギャンブルであることは、破産法上の、




免責不許可事由




というもののひとつとされています。




これだけ読むと、



ギャンブルでできた借金は自己破産しても免責不許可なのだから借金が0にならないのではないか、



と不安になりますが、破産法はもうひとつ、




裁量免責




という制度を準備しています。




この裁量免責制度より、ギャンブルでできた借金など免責不許可事由にあたるものがある方でも、





自己破産の手続に誠実に取り組む





ことを条件に免責される、つまり自己破産をすれば借金が0になるということになります。




しかしながら、ネックがひとつ。




この裁量免責を目指して自己破産の申立てをすると、多くの場合、裁判所から破産管財人が選任されます。



破産管財人は裁判所に代わって、自己破産の申立てをした方からいろいろと調査をする方で、実質的にはこの方が借金を0にしていいかどうかの判断をすることが多いです。



何がネックかと言いますと、



この破産管財人の報酬相当分を申立人側で用意しなければならないことです。



しかも多くの裁判所では、




「一括で払って下さい。」




と言われてしまいます。





東京地方裁判所立川支部でも破産管財人の費用は、




「20万円~」



とされています。



この



「~」



気になりますよね。




事案によっては50万円かかることもあるそうですが、私がこれまで経験したところによると、30万円とされることが多い印象です。





これを一括で払うというのは至難の業ですので、




・借り入れの理由はギャンブルがほとんどだ



・今、正社員で勤めている



・30万円も援助してくれる親族はいない




という場合は、民事再生のお手続きの方がよいこともあります。




自分はどの手続がいいのか、をなんとなくイメージしてご相談にお越しになる方もたくさんいらっしゃいますが、



どれがいいのかよくわからない、というご相談者様もたくさんいらっしゃいます。




ご相談頂ければ、ご事情をお伺いして、私なりに「こうした方が良いと思いますよ。」というご提案をさせて頂けると思います。



どれがいいのかなあ、とご検討中の方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】