そんなの関税ねえ!そんなの関税ねえ!はいTPP!!








なんと、本日の日本経済新聞のコラム記事です。




小島よしおさんのネタもじりですが、今ネット上でこのパロディが流行している、ということを日経新聞が紹介していました。




さらに日経新聞は、何でもモノマネやパロディが始まるということは世間にそれが一定程度認知されてきた証である、とまとめています。



TPPが認知されてきたということを言っているのですが、日経新聞にお笑いの話が書いてあると、なんだかアンバランスでニヤニヤしてしまいますね。










さて、当事務所では、公務員の方や上場企業の従業員の方からもよく債務整理のお問い合わせを頂いております。




多くの方がご心配していらっしゃるのが、



「自分はしっかりしたところに勤めていて、それなりの収入があるから、債務整理は債権者が認めてくれないのではないか。」



ということです。




このご質問に対するお返事は、




「個人再生が便利ですよ。」



です。






公務員の方や上場企業にお勤めの方は、債務整理のご相談にお越しになる時点で、借り入れの残高があまり見かけない程の高額になっていることが多くあります。




ですから、これを任意整理しようとすると、毎月の支払い金額もびっくりするほどの高額になりまして、任意整理をしても、




「ああ、楽になった。」




という実感は得られにくいと思います。





一方、もう借金を返さない自己破産となると、高収入の方は毎月の給与から生活費を引いた金額が余り過ぎて、支払い不能状態とも認められにくい。




そこで個人再生ですが、



個人再生は、支払い不能状態であることが要件ではなく、



「支払い不能のおそれがあること」



が要件です。



この要件に引っ掛かって個人再生が認められないという例はあまりないと思いますので、債務整理をご検討中のほとんどの方はこの要件は満たしています。



そして、個人再生の要件のもう一つは、



「安定した収入があること」




個人再生は、裁判所が、



「一部減額した金額を36回~60回払いにすれば、ほぼ間違いなく支払っていけるだろう。」



というお墨付きを出すお手続きですから、こちらの要件の方が比較的厳しく判定されます。



このときに、公務員や上場企業の従業員のように、今後の収入の見込みが明るいのであれば、むしろ裁判所としては個人再生を認めやすいということになるでしょう。




債権者の反応はどうか、といいますと、債務整理のスタート直後は、



「この方、いいところにお勤めですよね。」



という会話が債権者との話の中で出たりもしますが、それだけを理由に個人再生手続きに不同意する債権者というのもあまりいません。



もちろん、なぜ個人再生が必要になったのかという事情を債権者にご理解頂くために、ご相談者様には私達と一緒に頑張って頂く、ということが大前提ですので、一緒に頑張りましょう!




公務員や上場企業にお勤めの方もお気軽にご相談下さい。




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