エール立川司法書士事務所の萩原です。





カメラ・医療機器分野の世界的企業、オリンパスで大問題が発覚しており、どのニュースでもトップニュース扱いですね。




株価はストップ安。




医療の現場では必要な機器が安定して入ってくるのかが不安との声。




そして八王子市では、市民会館のネーミングライツをオリンパスに売却しており、「オリンパスホール八王子」が開業したばかり。





今後の動静に注目です。







さて、債務整理のうち、裁判所に申立てをする自己破産や民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「自己破産や民事再生の申立てをすると、自宅に裁判所から郵便が届くのか?」




というものがあります。





お答えは、





「届きません。大丈夫です。」





です。






特に何も申し出をしないと、裁判所から自宅へ書類が届くのですが、東京地方裁判所立川支部をはじめとして、当事務所でこれまでに申立てをさせて頂いた裁判所はいずれも、




「送達場所の届出」




というものを認めて下さっています。





この届出は、



「自分(自己破産や民事再生の申立てをする方)宛の書類を司法書士事務所に送って下さい。」




というもので、




これを出しておけばご自宅へ裁判所から郵便が届くことはなく、すべて当事務所へ送って頂けます。




聞くところによると、司法書士事務所によっては、



「送達場所の届出などはしてはならん。本人宛の書類は本人に送ってもらうべきだ。」



というお考えのところもあるようなので、どこの事務所でもこの送達場所の届出を使っているわけではないようですね。




とはいえ、




ご家族には内緒にしておきたい。



というご希望のご相談者様も多くいらっしゃいますから、



当事務所でお手伝いする自己破産や民事再生の申立てにつきましては、特にご相談者様のご希望がない限り、全件この送達場所の届出の届出を利用しています。




自己破産や民事再生の手続ってなんとなく複雑そうだし、よくわからないなあ、という方もまずはお気軽にご相談頂き、ご不安を解消して頂ければ幸いです。




お気軽にご相談下さい。

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