エール立川司法書士事務所の萩原です。



報道によると、生活保護受給者の数が過去最多の205万人超え確実だそうですね。



生活保護はセーフティーネットですから、間口を広げることには賛成ですが、ネットから安全に降りるスロープの整備を工夫しないと、いつかネットにも穴があいてしまいそうです。




行政のみなさん。お忙しいとは思いますが、就業促進、頑張って下さい。






さて、民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「無担保のリフォームローンを借りて家をリフォームしたんだけど、このリフォームローンは民事再生するとどうなるの?」




というものがあります。




お答えは、



「無担保のリフォームローンはカードローンと同じ扱いで原則5分の1になります。」



です。




民事再生のお手続きでは、住宅にまつわる借金は今まで通り支払う、という住宅資金特別条項があります。



この住宅資金特別条項にはいろいろ要件があるのですが、その中に、



「住宅にまつわる借金を担保するために、家に担保権が設定されていること」



という要件があります。




担保権の代表格は抵当権ですね。




ですから、無担保のリフォームローンは、「住宅にまつわる借金」ではありますが、「担保権が設定されていない」ので、住宅資金特別条項の適用はないことになります。




住宅資金特別条項の適用がない借金については、民事再生手続き上は他のカードローンと同じく5分の1になります。




そんなのリフォームローンの債権者が認めるの?



というのは気になるところではありますが、大体認められています。



リフォームローンの性質上、リフォームした部分だけ家から取り外すということも通常できませんので、リフォームした家もそのまま、ということがほとんどでしょう。





リフォームローンがある方のご相談もたくさん頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。





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