学資保険がある場合の民事再生(立川の場合)
記事投稿日時:2011年11月05日土曜日
投稿者:エール立川司法書士事務所 カテゴリー: General
エール立川司法書士事務所の萩原です。
昨日は、帰宅してたまたまテレビをつけたら福岡ソフトバンクホークスの松中選手の満塁ホームランが見れました。
松中選手と言えば、短期決戦であまり結果を残せず悔しい思いをずっとしてきた選手ですね。
今年も骨折をしている状態での出場だそうですが、昨日のホームランは甘い球を見逃さずに叩いて弾丸ライナーでした。
ソフトバンクはこれで大手。西武の巻き返しにも期待です。
さて、お子さんがいるご相談者の方からよく頂くご質問の中に
「学資保険があるのですが、民事再生をするとこれは解約になりますか?」
というものがあります。
お答えは、
「いいえ、解約しなくても大丈夫です。」
です。
もともと民事再生は財産の清算を前提とした手続ではないので、基本的に何かの財産を処分されてしまうということはありません。
その代わり清算価値保障原則という決まりがあります。
清算価値保障原則は、ザックリと言うと、
「借金の額の5分の1を超える資産がある場合は、その資産の金額を払って下さい」
という決まりです。
具体的には、
借金が500万円、
学資保険を仮に解約したら戻ってくる解約返戻金が120万円
の場合。
借金の5分の1は500万円÷5=100万円
学資保険の資産価値は120万円
と資産の方が多いので、今後3年間で払う金額は、
120万円÷36=34000円
ということになります。
お子さんが生まれた時から学資保険に入っているとお子さんが10歳、15歳と成長していくにつれて学資保険の解約返戻金も高額になっていくので注意が必要ですね。
ところで、学資保険には「契約者貸付」というシステムがあることが多いですね。
契約者貸付は、
「解約返戻金の金額の限度で保険会社が契約者にお金を貸してくれる」
というものです。
この契約者貸付がある場合はどのように学資保険の資産価値が計算されるのか。
東京地方裁判所立川支部では、以下のように計算して差し支えないこととなっています。
学資保険の資産価値=解約返戻金-契約者貸付の残高
つまり、今解約すると120万円の解約返戻金がある学資保険から100万円の契約者貸付を受けていると、民事再生手続き上の資産価値は、
120万円-100万円=20万円
となるわけです。
この場合、上記の例で考えると
借金の額の5分の1が100万円
資産価値が20万円
なので、借金の額の5分の1の方が多いことになります。
よって、今後3年間で払う金額は、
100万円÷36=28000円
となります。
お子さんのための学資保険はなんとしても守りたいというご相談者の方もたくさんいらっしゃっていますので、同じご希望をお持ちの方もお気軽にご相談下さい。
お気軽にご相談下さい。
電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711
24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所
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昨日は、帰宅してたまたまテレビをつけたら福岡ソフトバンクホークスの松中選手の満塁ホームランが見れました。
松中選手と言えば、短期決戦であまり結果を残せず悔しい思いをずっとしてきた選手ですね。
今年も骨折をしている状態での出場だそうですが、昨日のホームランは甘い球を見逃さずに叩いて弾丸ライナーでした。
ソフトバンクはこれで大手。西武の巻き返しにも期待です。
さて、お子さんがいるご相談者の方からよく頂くご質問の中に
「学資保険があるのですが、民事再生をするとこれは解約になりますか?」
というものがあります。
お答えは、
「いいえ、解約しなくても大丈夫です。」
です。
もともと民事再生は財産の清算を前提とした手続ではないので、基本的に何かの財産を処分されてしまうということはありません。
その代わり清算価値保障原則という決まりがあります。
清算価値保障原則は、ザックリと言うと、
「借金の額の5分の1を超える資産がある場合は、その資産の金額を払って下さい」
という決まりです。
具体的には、
借金が500万円、
学資保険を仮に解約したら戻ってくる解約返戻金が120万円
の場合。
借金の5分の1は500万円÷5=100万円
学資保険の資産価値は120万円
と資産の方が多いので、今後3年間で払う金額は、
120万円÷36=34000円
ということになります。
お子さんが生まれた時から学資保険に入っているとお子さんが10歳、15歳と成長していくにつれて学資保険の解約返戻金も高額になっていくので注意が必要ですね。
ところで、学資保険には「契約者貸付」というシステムがあることが多いですね。
契約者貸付は、
「解約返戻金の金額の限度で保険会社が契約者にお金を貸してくれる」
というものです。
この契約者貸付がある場合はどのように学資保険の資産価値が計算されるのか。
東京地方裁判所立川支部では、以下のように計算して差し支えないこととなっています。
学資保険の資産価値=解約返戻金-契約者貸付の残高
つまり、今解約すると120万円の解約返戻金がある学資保険から100万円の契約者貸付を受けていると、民事再生手続き上の資産価値は、
120万円-100万円=20万円
となるわけです。
この場合、上記の例で考えると
借金の額の5分の1が100万円
資産価値が20万円
なので、借金の額の5分の1の方が多いことになります。
よって、今後3年間で払う金額は、
100万円÷36=28000円
となります。
お子さんのための学資保険はなんとしても守りたいというご相談者の方もたくさんいらっしゃっていますので、同じご希望をお持ちの方もお気軽にご相談下さい。
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Posted by: airtachikawa