エール立川司法書士事務所の萩原です。




さて、月末です。



月末の月曜日は皆さんいろいろやることがあり、忙しいですよね。



特に銀行には長蛇の列が出来上がります。



このブログを書いた後に、その列の最後尾に立つ予定ですが、予め分かっていることですし、イライラしないように気をつけたいものですね。



今日も頑張って仕事をしたいと思います。







さて、債務整理をご検討中の方から、



「投資用マンションがあり、そのローンも残っているのだが、これもそのまま払ってマンションを残すことができますか?」



というご質問があります。




お答えは、



「残念ながら、残せる家は生活の本拠になっている家一つだけです。」



です。





不動産業界に近い方を中心に、投資用マンションをローンで購入して、賃借人に借りてもらい、賃料収入を得るということがブームだった頃がありましたね。



今でも、今が不動産の底値だ、と判断した物件については積極的に購入する方もいらっしゃるのではないでしょうか。



そのような物件がある場合に民事再生をすると、




自分が住んでいる家と投資用マンションのローンは今まで通り払って、家と投資用マンションは残す。


その他のカードローンは5分の1



になるか、というとそうではありません。




自分が住んでいる家のローンはそのまま払って家は残す。



カードローンと投資用マンションのローンは5分の1



になります。




民事再生の住宅資金特別条項の趣旨は



「せっかくマイホームを購入して、他のローンが減れば住宅ローンも払い続けられるのであれば、マイホームだけは特別に守れるようにしよう。」


というものなので、マイホーム以外の不動産は守られません。




実際には、投資用マンションは民事再生の申立前に任意売却をして、少しでもローン残高を減らしておくのが得策と考えます。



競売にかかってしまうと、売れる代金が安くなり、さらに安くなったところから競売費用が引かれてしまったりしてしまいますので、任意売却の方がローン残高がより減ります。



任意売却に慣れている不動産屋さんのご案内もできますので、投資用マンションがある方もまずはお気軽にご相談頂ければと思います。






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