エール立川司法書士事務所の萩原です。



最近、少しずつ寒くなってきましたね。



冬太りしないように意識しているのですが、頭がどう考えているかは別としてお腹周りは冬には肉を蓄えるようにできているような気もします。


・・・というのを言い訳にしないように頑張ろうと思います。






さて、個人再生手続をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「うちの会社は従業員持株会があるのだけども、これも資産と言われるのですか?」



というものがあります。




お答えは、


「はい。資産です。」



です。







上場企業は、希望する従業員を募って持株会を結成し、持株会を株主にしているというのはよくある話ですね。


持株会に加入している従業員は、毎月のお給料から天引きされる形で持株会への出資金を払うことにより、自社の株式を持つことができます。





その持株会ですが、個人再生手続上は、車や保険と同じように資産として扱われます。



と言っても、個人再生手続は財産の清算を目的とはしていませんので、持株を売って現金にする必要はありません。



個人再生手続きでは、借金の額の5分の1を超える資産を持っていると、その資産の額を今後3年間で払う、という取り扱いになります。




清算価値保障原則、と言ったりしますね。



具体例でお話しますと、



借金の額が500万円の方は、


500万円÷5=100万円



が借金の額の5分の1です。




そして、自社株の価値が一株500円で、2100株持っているとすると、資産が



500円×2100=105万円



となり、借金の額よりも資産の額が多くなります。



この場合は、個人再生手続上、今後3年間で支払う金額が105万円になり、毎月の支払額は


105万円÷36=3万円


になります。




ちなみに、持株の評価方法ですが、とりあえず、個人再生の申立日の時価を調べて計算します。



最終的な評価は、個人再生のお手続きが進んでいって、個人再生手続開始決定の日の時価を調べることになります。



時価は「YAHOO!ファイナンス」などで簡単に調べられるのでとても便利ですね!



従業員持株会にご加入中の方もご不安な点がございましたらお気軽にご相談頂ければと思います。



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