エール立川司法書士事務所の萩原です。



秋篠宮家の眞子様が20歳になられたそうです。



我々が大学生の頃に、学習院大学に通っていた友人が、




眞子様と佳子様を見た!かわいかった!!





と言っていたのをよく覚えています。




眞子様は被災地のボランティア活動にも参加されたとのことですね。



我々も何か一つでも被災地のためになる活動をしなければ、と改めて考えているところです。







さて、個人民事再生をご検討中の方からよく頂くご質問に、



「個人民事再生の支払回数は36回(3年払い)でなければなりませんか?48回(4年払い)や60回(5年払い)は認められませんか?」



というものがあります。



お答えは、



「36回だと支払いが難しいが、48回か60回なら確実に支払える、ということが説明できれば36回以上の支払ができます。」



です。




個人民事再生は、


借金の額を原則5分の1に大幅減額したうえで、


その大幅減額した金額をこれまた原則36回払いで払う、


というお手続きです。



例えば、


今の借金の額が500万円の方は、まずこれを5分の1にして、


500万円÷5=100万円


そしてこの100万円を36回払いにするので、毎月の支払額は


100万円÷36=28000円


となります。



ところが、


例えば借金の額が1000万円まで膨れ上がっている場合は、借金の額を5分の1にしても、


1000万円÷5=200万円


までしか減りません。そして、この200万円を36回払いしようとすると、


200万円÷36=56000円


と毎月の支払が結構多くなってきます。



このような場合に、

「3年の支払はカツカツになる可能性があるが、5年の支払なら間違いない」


という上申書を裁判所に提出し、


具体的事情を検討した裁判所が納得すれば5年払いが認められる、


というわけです。


上記の例で5年払いが認められると、


200万円÷60=34000円


と毎月2万円以上が減額されるので、結構楽になりますよね。



では、具体的にはどのような事情があると36回以上の分割払いが認められる傾向にあるのでしょうか。


36回以上の支払は、法律上はあくまで例外扱いなので、なんでもかんでも認められるわけではありません。


東京地方裁判所立川支部で私がお手伝いした方のケースでは、



・借金の額を5分の1した金額や総資産の額が高額で今後の支払額が200万円以上の高額だと認められる傾向にある。


・名の通った企業に長年勤めていると認められる傾向にある。(向こう5年間くらいは今の収入が続くと思われているのだと思います。)


・向こう5年間くらいの間に子どもの高校・大学進学など突発的な出費が見込まれる場合は厳しい判断になる傾向にある。(学資保険などできちんと対策を練っていれば認められやすくなります。)



というような印象です。




個人民事再生のお手続きが認められるかどうかの審査で中心的な役割をされる個人再生委員の先生も、


「本人のこれからの生活のためだから」


と、出来る限り認められる方向で考えて下さる方が多くいらっしゃいます。



「再生にしても36回だと厳しいから破産かなあ」とお悩みの方もまずはご相談頂いて、個人再生の手続を取れるかどうかを私達と一緒に考えませんか?


お問い合わせお待ちしております。




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