エール立川司法書士事務所の萩原です。




本日は事情があって早起きです。




夜明け前に事務所にいることはあまりないので若干新鮮ですね。



早寝早起きが一番だとは思うのですが、どうも夜型になりがちなので、気をつけなければ・・と思います。





さて、個人民事再生をご検討中の方からよくあるご質問として、



「市都民税・国民健康保険税・所得税・固定資産税などの税金を滞納しているのですが、個人民事再生をするとこれらも5分の1に減額されるのですか?」



というものがあります。




お答えは、



「いいえ。個人民事再生をしても税金は減りません。」



です。




個人民事再生は、お手続きを取ると借金の額が原則5分の1になるという、今後のためにはとてもありがたいお手続きなのですが、税金の滞納分については減額されません。




例えば、カードローンが500万円あって、税金の滞納が100万円ある場合。



個人民事再生をすると、


カードローンは500÷5で100万円になり、これを今後3年間の分割で払っていくことになりますので、毎月の支払額は


100÷36で約28000円になります。



一方、税金は個人再生をしても減りませんので100万円の滞納があるままです。




そして、この「税金の滞納分をどうするのか」についてですが、少なくとも現状の東京地方裁判所立川支部は、



「市役所や税務署と毎月支払可能な金額で税金の分割払いをまとめてくることが個人再生を認める要件だ。」


と考えていると思います。



税金は裁判も何もなしでいきなり滞納者の財産を差し押さえできるという恐ろしいものですので、裁判所としても、


税金の分割払いの話し合いがまとまっていないと、せっかく借金が5分の1になっても税金が差押をかけてくるとそこで分割払いができなくなる恐れがある。


と考えているのだと思います。





とはいえ、現状、税金を滞納していらっしゃる方でも個人民事再生ができないということはありません。


現に当事務所でお手伝いさせて頂いたケースでも税金の滞納がかなり多い方で税務署や市役所と話をまとめた結果、個人民事再生が認可された方はたくさんいらっしゃいます。



税金の滞納を放置すると、調査能力に優れた役所が色々な財産めがけて差押をかけてくることもあります。



大切な財産を守るためにもまずはご相談頂ければと思います。



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