エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日は、中日ドラゴンズがセリーグで優勝しましたね。




落合監督のめったに見れない満面の笑みが見れてホッコリしました。



ビール掛けに参加するドアラにもホッコリ。




野球ネタでいうと、萩原が現在のプロ野球界で唯一、



「この選手のファンです。」



と言える、広島カープの前田智徳選手の来季の現役続行も昨日決まったようで、昨日一番のホッコリ。



今シーズンはまだまだ野球が続きますが、選手の皆様には一試合でも多く素晴らしいゲームを見せて頂ければ、と思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよくあるご質問として、



「自己破産したら子ども手当は受け取れなくなるのですか?」



というものがあります。



お答えは、



「大丈夫です。子ども手当は受給できます。」



です。





民主党の目玉政策としてスタートした子ども手当ですが、来年からは名称が変わるかについては未定なものの、スタート時の原型からは変動しそうですね。




さて、そんな子ども手当ですが、一応、法律上の枠組みとしては、



「差押禁止債権」



になっています。



差押禁止財産は、破産手続で処分の対象にならない財産である



「自由財産」



にあたるので、すでに受け取った子ども手当は返金する必要はありませんし、今後も受け取れるというわけです。



一部自治体では、税金未納者の子ども手当が入った口座に差押をしたり、給食費と相殺をしていたりするという話もちらほらありましたが、破産手続上は子ども手当は保護されています。



ここにも、



税金の滞納が借金の返済を滞ることよりもはるかに恐ろしい



ということが垣間見えますね。




子ども手当の受給のことがご心配な方や税金の滞納もカードローンの滞納もある方もお気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所







PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】